連結法人間の寄附の取扱い(連結法人税の個別帰属額)|法人税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
甲社は、連結納税申告を行っている法人です。平成28年3月期の申告に当たり、黒字の連結子法人Sについて、連結法人税の負担額として帰せられる金額として法人税法第81条の18第1項《連結法人税の個別帰属額の計算》の規定により計算される金額が生じます。甲社が連結子法人Sからこの金額を受け取らない場合でも、経済的な利益の供与に該当しないものとして、法人税法第81条の6第2項に規定する寄附金の額に含まれないと解して差し支えありませんか。
【回答要旨】
照会意見のとおりに解して差し支えありません。
(理由)
平成22年度税制改正において100%グループ内の法人間の寄附金の損金不算入(参考1)及び受贈益の益金不算入(参考2)の取扱いが改正されたことにより、連結法人税の個別帰属額を受け取らないことを経済的な利益の供与とみなす規定が削除されました。このため、連結法人間で連結法人税の個別帰属額を受け取らない場合に、同額が経済的な利益の供与に該当するものとして、法人税法第81条の6第2項に規定する寄附金の額とされることはありません。
なお、連結法人間で連結法人税の個別帰属額を受け取る場合には、その受取額は益金不算入となり、連結法人間で連結法人税の個別帰属額を支払う場合には、その支払額は損金不算入となります(法法26、38)。
(注)
- 1 本文における「連結法人税の個別帰属額」とは、連結法人に各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として帰せられ、又は当該法人税の減少額として帰せられる金額として法人税法第81条の18第1項の規定により計算される金額をいいます。
- 2 本文の取扱いは、照会の連結子法人Sが赤字の場合に、連結法人税の減少額として帰せられる金額として法人税法第81条の18第1項の規定により計算される金額を連結子法人Sが連結親法人から受け取らない場合であっても同様です。
- 3 平成22年9月30日以前に終了した連結事業年度については、平成22年度税制改正前の法人税法第81条の18第1項《連結法人税の個別帰属額の計算》の規定に基づき計算される連結子法人(黒字)が連結親法人に支出すべき金額を連結親法人が受け取らない場合や連結子法人(赤字)が連結親法人から収入すべき金額を連結子法人が受け取らない場合は、その受け取らない金額相当が経済的な利益の供与(寄附金の額)に該当することとなります(旧法法81の6、旧法令155の15)。
- 4 本文の取り扱いは、連結親法人が地方法人税確定申告書を提出する場合に、その各連結子法人に地方法人税の負担額として帰せられる金額として地方法人税法第15条第1項《連結法人の地方法人税の個別帰属額の計算》の規定により計算される金額についても同様です。
(参考1)
連結法人が各連結事業年度においてその連結法人との間に完全支配関係がある他の内国法人に対して支出した寄附金の額は、その支出した連結法人の各連結事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない(法法81の6)。
(参考2)
連結法人が各連結事業年度においてその連結法人との間に完全支配関係がある他の内国法人から受けた受贈益の額は、その受贈益の額を受けた連結法人の各連結事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない(法法25の2)。
【関係法令通達】
法人税法第25条の2、26条第4項、第5項、38条第3項、第4項、81条の6第2項、81条の18第1項
平成22年度税制改正前の法人税法第81条の6第2項、81条の18第1項
平成22年度税制改正前の法人税法施行令第155条の15第2項
法人税法施行令の一部を改正する政令(22.3.31政令第51号)附則第10条、21条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/36/01.htm
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