法人の税額控除(雇用促進)で節税
法人の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

被合併法人から引継ぎを受ける未処理欠損金額に係る制限の適用除外について|法人税

[被合併法人から引継ぎを受ける未処理欠損金額に係る制限の適用除外について]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

A社は、B・C・D各社の発行済株式の100%を10年前から保有する親会社です。平成25年4月1日に、B社とC社は、E社を新設合併設立会社とする新設合併(適格合併1)を行いました。この合併はいわゆる「みなし共同事業要件」を満たしますので、E社は、B社及びC社が有する未処理欠損金額を引き継ぎました。

このたび、D社とE社は、D社を合併法人、E社を被合併法人とする吸収合併(適格合併2)を行いました(合併の効力発生日は平成27年6月30日)。この場合、合併法人であるD社は、E社の未処理欠損金額を引き継ぐことができるでしょうか。

なお、適格合併2は「みなし共同事業要件」を満たしません。

【回答要旨】

D社は、E社の未処理欠損金額を引き継ぐことができます。

(理由)

  • 1  適格合併が行われた場合に、被合併法人(Y)に未処理欠損金額があるときは、その未処理欠損金額は、合併法人(X)の合併の日の属する事業年度前の各事業年度に生じた欠損金額とみなして合併の日の属する事業年度以後の各事業年度において繰越控除することとされています(法法57、)。
  • 2  ただし、合併法人(X)と被合併法人(Y)との間に支配関係がある場合の適格合併であって、いわゆる「みなし共同事業要件」を満たす合併に該当する場合、又はその支配関係が合併法人(X)の適格合併の日の属する事業年度開始の日の5年前の日から継続している場合のいずれにも該当しないときには、被合併法人(Y)の有する欠損金額のうち
    • 合併法人(X)との支配関係が生じた日の属する事業年度前の各事業年度に生じた欠損金
    • 合併法人(X)との支配関係が生じた日の属する事業年度以後の各事業年度に生じた欠損金額のうち、被合併法人(Y)が当該支配関係が生じた日において有する資産の譲渡等による損失額から成る部分の金額(特定資産譲渡等損失相当額)
    は、上記1の未処理欠損金額に含まれない(合併法人(X)の欠損金額とみなされない)こととされています(法法57、法令112一)。
  • 3  なお、被合併法人(Y)が適格合併の日の属する事業年度開始の日の5年前の日後に設立された法人である場合であって、その被合併法人(Y)とその合併法人(X)との間にその被合併法人(Y)の設立の日から継続して支配関係があるときは、上記2の制限措置は適用されず、被合併法人(Y)の未処理欠損金額を引き継ぐことができます(法法57、法令112二)。
  • 4  また、上記3に該当する場合であっても、適格合併(適格合併2)の日の前日以前に、その合併法人(X)との間に支配関係がある他の内国法人(y1、y2)を被合併法人とする適格合併(適格合併1)で、3の被合併法人(Y)を設立するものが行われていた場合には、上記3の取扱いはなく、被合併法人(Y)の未処理欠損金額を引き継ぐことはできません(法令112二イ前段)。
    ただし、その合併法人(X)と他の内国法人(y1、y2)との間に最後に支配関係があることとなった日が、適格合併(適格合併2)の日の属する事業年度開始の日の5年前の日以前である場合には、この制限はなく、被合併法人(Y)の未処理欠損金額を引き継ぐことができます(法令112二イ括弧書)。

    以上を図示すると、次のようになります。
  • 5  お尋ねのD社とE社の合併は、適格合併に該当し、被合併法人であるE社と合併法人であるD社との間には被合併法人であるE社の設立の日から継続して支配関係がありますので、D社はE社の未処理欠損金額を引き継ぐことができます。また、D社とE社の適格合併の日の前日以前に、合併法人であるD社との間に支配関係がある他の内国法人であるB社及びC社を被合併法人としてE社を設立する適格合併が行われていますが、B社及びC社とD社との間に支配関係があることとなったのは10年前であり、D社とE社の適格合併が行われた日の属する事業年度開始の日の5年前の日以前ですので、E社の未処理欠損金額の引継ぎが制限されることはありません。

【関係法令通達】

法人税法第57条第1項、第2項、第3項
法人税法施行令第112条第4項

注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/33/36.htm

関連する質疑応答事例(法人税)

  1. 会館建設のための負担金
  2. 確定額を限度としている算定方法(利益連動給与)
  3. いわゆる「三角株式交換」に係る適格要件について
  4. 利益に関する指標の数値が確定した時期(利益連動給与)
  5. 法人税の中間(予定)税額の算出方法について
  6. 臨海工業地帯の赤松枯損被害に関する企業負担金
  7. 株価が50%相当額を下回る場合における株価の回復可能性の判断基準について
  8. 環境関連投資促進税制の適用対象資産を2以上取得した場合の特別償却と税額控除の選択適用
  9. 非課税となるオープン病院等
  10. 法人税基本通達9−6−1(4)に該当する貸倒損失(特定調停)
  11. ゴルフ場について会社更生法の申立てがあった場合のゴルフ会員権に対する貸倒引当金の計上
  12. 担保物がある場合の貸倒れ
  13. 地方博覧会における出展参加費用等
  14. 法人税基本通達9−6−1(3)ロに該当する貸倒損失(特定調停)
  15. 持株会社と事業会社が合併する場合の事業関連性の判定について
  16. 住宅瑕疵担保責任保険の保険料等に係る税務上の取扱い
  17. B県南部地震災害たすけあい義援金等に係る取扱い
  18. ワンルームマンションのカーテンの取替費用
  19. 中小企業者等が取得をした貨物運送用の小型自動車の中小企業投資促進税制(租税特別措置法第42条の6)の適用について
  20. 特定の資産の買換えの場合の圧縮記帳(9号)における買換資産の範囲(他の者が建築する倉庫の敷地の用に供される見込みの土地)

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:275
昨日:481
ページビュー
今日:656
昨日:2,310

ページの先頭へ移動