退職所得で節税
税制優遇措置のある退職所得で節税する。退職所得の計算や税額、退職金で節税する実例、退職金に関する規程サンプルなど。

いわゆる「三角合併」に係る適格要件について|法人税

[いわゆる「三角合併」に係る適格要件について]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A社の100%子会社であるB社と出資関係を有しないC社との間で、B社を合併法人とする合併を予定しています(A社、B社及びC社はいずれも株式会社です。)。
 この合併は、C社の株主に交付する合併対価をB社株式ではなく、B社の親会社の株式であるA社株式とするいわゆる「三角合併」により行うことを予定していますが、合併対価をB社株式とする通常の合併の場合と「三角合併」の場合では、適格合併に該当するための要件に異なる点はあるのでしょうか。

【回答要旨】

 合併対価は異なりますが、適格合併に該当するための要件に、原則として、異なる点はありません。

(理由)

  1. 1 株式会社が行う合併が適格合併に該当するためには、合併法人と被合併法人との関係が、完全支配関係、支配関係又はそれ以外の関係のいずれに当たるかによってそれぞれ定められた要件(法2十二の八イ〜ハ)を満たすとともに、これらの関係に共通して定められた要件(法2十二の八柱書き)を満たす必要があります。
     このうち、これらの関係に共通して定められた要件は、被合併法人の株主等に、次に掲げる株式のいずれか一方の株式以外の資産が交付されないこととされており(法2十二の八柱書き)、いわゆる「三角合併」の場合には、の株式以外の資産が交付されないことが要件となります。
    •  合併法人株式(合併法人の株式をいいます。)
       又は
    •  合併親法人株式(合併法人との間に当該合併法人の発行済株式等の全部を保有する関係とされる一定の関係がある法人の株式をいいます。)
  2. 2 これに対して、合併法人と被合併法人との関係ごとに定められた要件は、いわゆる「三角合併」であるか、それ以外の合併であるかにかかわらず定められた要件であり、いわゆる「三角合併」であることをもって異なる要件が定められているわけではありません。
    • (注) 合併法人と被合併法人との関係が、完全支配関係及び支配関係のいずれにも当たらない「それ以外の関係」である場合における適格要件のうちに、合併対価である株式を継続保有する見込みの者が保有する被合併法人の株式の割合により判定する要件があり(法令4の3五)、この判定において、いわゆる「三角合併」への対応がなされています。具体的には、通常の合併において合併法人が被合併法人の株主である場合には、合併法人を「継続保有することが見込まれる者」に含めることとされており、いわゆる「三角合併」においても合併親法人が被合併法人の株主である場合には、合併親法人を「継続保有することが見込まれる者」に含めて判定することとされているものであり、実質的に要件が異なるものではありません。
  3. 3 したがって、いわゆる「三角合併」の場合には、合併対価が合併親法人株式に限られる点は異なりますが、いわゆる「三角合併」とそれ以外の合併の間で適格合併に該当するための要件に、原則として、異なる点はありません。
  4. 4 なお、参考までに適格合併に該当するための要件を定めた規定は、次のとおりです(法2十二の八)。
○ 法人税法

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一〜十二の七の七 (省略)

十二の八 適格合併 次のいずれかに該当する合併で被合併法人の株主等に合併法人株式(合併法人の株式又は出資をいう。)又は合併親法人株式(合併法人との間に当該合併法人の発行済株式等の全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人の株式又は出資をいう。)のいずれか一方の株式又は出資以外の資産(当該株主等に対する剰余金の配当等(株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。)として交付される金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。

  • イ その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が法人を設立する合併(以下この号において「新設合併」という。)である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)との間にいずれか一方の法人による完全支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該合併
  • ロ その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)との間にいずれか一方の法人による支配関係その他の政令で定める関係がある場合の当該合併のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの
    1. (1) 当該合併に係る被合併法人の当該合併の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該合併後に当該合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること(当該合併後に当該合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該合併後に当該合併法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。)。
    2. (2) 当該合併に係る被合併法人の当該合併前に営む主要な事業が当該合併後に当該合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該合併後に当該合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該主要な事業が、当該合併後に当該合併法人において営まれ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
  • ハ その合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)とが共同で事業を営むための合併として政令で定めるもの

(以降省略)

【関係法令通達】

  •  法人税法第2条第12号の8
  •  法人税法施行令第4条の3第4項第5号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/33/21.htm

関連する質疑応答事例(法人税)

  1. 株式交換契約の承認を受けるための株主総会の日に任期満了に伴い取締役が退任した場合の特定役員継続要件について
  2. いわゆる「三角合併」において端数調整金が支払われる場合の適格判定等について
  3. 勤続年数の打切りに伴う退職給与の一部打切支給
  4. 役員に対する歩合給(定期同額給与)
  5. 解散により買換取得資産を事業の用に供しなくなった場合の取扱い
  6. 法人が解散した場合の設立当初からの欠損金額の損金算入制度(法法59)における「残余財産がないと見込まれるとき」の判定について
  7. ドア自動管理装置の耐用年数
  8. 事務処理の委託を受ける業の範囲(保険請求事務)
  9. 確定額を限度としている算定方法(利益連動給与)
  10. 賦課金の運用による付随収入の仮受経理
  11. 税理士法人の社員に係る使用人兼務役員への該当性
  12. 連結法人間の寄附の取扱い(連結法人税の個別帰属額)
  13. 地方公共団体に対して中古資産であるパソコンを寄附した場合(2)
  14. 圧縮記帳の対象となる交換の範囲
  15. 短期の損害保険契約に係る保険料を分割で支払った場合の税務上の取扱い
  16. 不確定なままの再建計画に基づく要支援額の合理性
  17. 退職金共済掛金等の損金算入
  18. 債務者は「子会社等」に該当するか(特定調停)
  19. 中小企業投資促進税制(租税特別措置法第42条の6)の特定生産性向上設備等の判定について
  20. 保証人がいる場合の貸倒れ

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:13
昨日:414
ページビュー
今日:14
昨日:1,140

ページの先頭へ移動