従業員兼務役員で節税
従業員兼務役員で節税する。兼務役員になれないケースや労働保険の加入、従業員分の給料・賞与・退職金について。

事業規模要件における「これらに準ずるもの」|法人税

[事業規模要件における「これらに準ずるもの」]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社は、銀行業を営む金融機関ですが、この度、当社と資本関係がなく同じく銀行業を営むA社を被合併法人とする吸収合併を行うことを検討しています。
 資本関係のない法人間で行う合併については、共同事業要件を満たせば適格合併に該当することとされていますが、この共同事業要件の中の一つの要件である事業規模要件に規定されている「これらに準ずるもの」として、当社とA社の預金量で事業規模を比較しても問題はないでしょうか。

【回答要旨】

 共同で事業を営むための合併として適格合併に該当するかどうかの判定に当たっては、適格合併に係る共同事業要件(令4の3)を満たす必要がありますが、この共同事業要件の中の1つの要件として、事業規模要件又は特定役員引継ぎ要件が規定されています。この「事業規模要件又は特定役員引継ぎ要件」のうちの事業規模要件は、被合併法人の被合併事業と合併法人の合併事業(被合併事業と関連する事業に限られます。)のそれぞれの売上金額、被合併事業と合併事業のそれぞれの従業者の数、被合併法人と合併法人のそれぞれの資本金の額若しくは出資金の額若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね5倍を超えないことと規定されています(令4の3二)。
 この場合の「これらに準ずるもの」としては、例えば金融機関における預金量等、客観的・外形的にその事業の規模を表すものと認められる指標をいうものとされています(法基通1-4-6)。事業規模を表す指標は、売上金額、従業者の数、資本金の額若しくは出資金の額のほかにその業種・業態によって様々なものがあると考えられますが、その合併における被合併法人と合併法人のその事業規模を比較する上で、客観的・外形的に見てふさわしい指標、例えば、金融機関は、主として預金の受け入れや資金の貸付けを行うことをその事業としていますので「預金量」を、また、信用保証会社は、金融機関等からの借入れについて債務保証を行うことをその事業としていますので「保証債務残高」を、それぞれ「これらに準ずるもの」としてその指標により比較することが認められると考えられます。
 したがって、ご照会の場合には、被合併法人も合併法人も銀行業を営む金融機関であるとのことですので、「これらに準ずるもの」としてそれぞれの預金量を比較して5倍を超えていないのであればこの事業規模要件を満たすものと考えられます。

【関係法令通達】

 法人税法施行令第4条の3第4項第2号
 法人税基本通達1-4-6

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/33/04.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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