確定申告書の提出期限の延長特例法人に係る無申告加算税|法人税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
確定申告書の提出期限の延長特例法人(法人税法第75条の2((確定申告書の提出期限の延長の特例))の規定の適用を受ける法人をいいます。)が期限後申告書を提出した場合において、無申告加算税を賦課するときは、無申告加算税の計算上、納付すべき法人税額から期限内に納付した見込納付額を控除した金額が無申告加算税の計算の基礎となるのでしょうか。
【回答要旨】
見込納付額を控除する前の「期限後申告書に納付すべきものとして記載された税額」(設例の場合には、100)が、無申告加算税の計算の基礎となります(国税通則法第66条第1項、第35条第2項)。
(理由)
無申告加算税は、期限内申告を担保とするためのペナルティであり、申告の懈怠に着目して課されるものであって、その計算の基礎は「納付すべき税額」と規定されています(国税通則法第66条第1項)。
したがって、仮に、期限内に見込納付した税額があったとしても無申告加算税の計算上は関係がありません。
なお、見込納付額は、国税通則法第59条第1項の規定により、期限内に適法に納付された税としての法的位置付けがされていますが、この法的位置付けは、申告期限徒過の時点で解消され、単に誤納額となるにすぎません(国税通則法第59条第2項)。
【関係法令通達】
国税通則法第35条第2項、第59条第2項、第66条第1項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/32/01.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 株式交換契約の承認を受けるための株主総会の日に任期満了に伴い取締役が退任した場合の特定役員継続要件について
- 生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用対象資産について(リース資産)
- 解散により買換取得資産を事業の用に供しなくなった場合の取扱い
- 分割後に分割法人が解散することが予定されている場合における適格要件の判定について(共同事業要件)
- 持株会社と事業会社が合併する場合の事業関連性の判定について
- 収用等の場合の代替資産の範囲(海外資産)
- アパートの壁紙の張替費用
- 企業再生税制の対象となる私的整理とそれ以外の私的整理における税務上の取扱いの違い
- 特定調停の「経済的合理性」と法人税基本通達の「相当な理由」との関係
- 米国LLCに係る税務上の取扱い
- 収用等の場合の代替資産の範囲(先行取得資産)
- 株式交換により取得した株式の所得税額控除(法法68)の計算における所有期間の取扱い
- 被合併法人から引継ぎを受ける未処理欠損金額に係る制限の適用除外について
- 公益法人が他の公益法人に土地を無償で貸し付けた場合の収益事業判定
- 収益事業から非収益事業に係る指定寄附金として振り替えた場合の取扱いについて
- 地方公共団体に対して中古資産であるパソコンを寄附した場合(2)
- いわゆる「三角株式交換」に係る具体的な適格判定について
- 全国団体傘下の異なる組織(県団体)の構成員に対する災害見舞金に充てるための分担金に係る法人税法上の取扱いについて
- 「事前確定届出給与に関する届出書」を提出している法人が特定の役員に当該届出書の記載額と異なる支給をした場合の取扱い(事前確定届出給与)
- 利害の対立する複数の支援者の合意により策定された再建計画
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。