親族を非常勤役員にして節税
親族を非常勤役員にして節税する。社会保険の削減や役員報酬、役員退職金、飲食代などについて。

株価が50%相当額を下回る場合における株価の回復可能性の判断基準について|法人税

[株価が50%相当額を下回る場合における株価の回復可能性の判断基準について]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社が長期保有目的で所有する上場株式の時価(株価)は大幅に下落しており、当事業年度末における株価が帳簿価額の50%相当額を下回る状況にあります。
 税務上、上場株式の評価損の損金算入が認められるには、一般的に株価が過去2年間にわたり50%程度以上下落した状況になくてはならないというようなことを聞きますが、当社が所有する上場株式はこのような状況に該当しないことから、損金算入することは認められないのでしょうか。

【回答要旨】

 上場株式の事業年度末における株価が帳簿価額の50%相当額を下回る場合における評価損の損金算入に当たっては、株価の回復可能性についての検証を行う必要がありますが、回復可能性がないことについて法人が用いた合理的な判断基準が示される限りにおいては、その基準が尊重されることとなります。
 したがって、必ずしも株価が過去2年間にわたり帳簿価額の50%程度以上下落した状態でなければ損金算入が認められないというものではありません。

(理由)

  • 1 法人の所有する上場有価証券等(取引所売買有価証券、店頭売買有価証券、取扱有価証券及びその他価格公表有価証券(いずれも企業支配株式に該当するものを除きます。))について、その価額が著しく低下し、帳簿価額を下回ることとなった場合で、法人が評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したときは、帳簿価額とその価額との差額までの金額を限度として評価損の損金算入が認められます(法法33、法令68二イ)。
  • 2 この場合の「価額が著しく低下したこと」については、上場有価証券等の事業年度末の価額がその時の帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ることになり、かつ、近い将来その価額の回復が見込まれないことをいうものとされています(法基通9-1-7)。
  • 3 このように、評価損の損金算入が認められるためには、株価の回復可能性に関する検証を行う必要がありますが、どのような状況であれば、「近い将来その価額の回復が見込まれない」と言えるかが問題となります。株価の回復可能性の判断のための画一的な基準を設けることは困難ですが、法人の側から、過去の市場価格の推移や市場環境の動向、発行法人の業況等を総合的に勘案した合理的な判断基準が示される限りにおいては、税務上その基準は尊重されることとなります。有価証券の評価損の損金算入時期としては、これらの合理的な判断がなされる事業年度で損金算入が認められることとなりますので、必ずしも、株価が過去2年間にわたり帳簿価額の50%程度以上下落した状況でなければ損金算入が認められないということではありません。
  • 4 なお、法人が独自にこの株価の回復可能性に係る合理的な判断を行うことは困難な場合もあると考えられます。このため、発行法人に係る将来動向や株価の見通しについて、専門性を有する客観的な第三者の見解があれば、これを合理的な判断の根拠のひとつとすることも考えられます。
     具体的には、専門性を有する第三者である証券アナリストなどによる個別銘柄別・業種別分析や業界動向に係る見通し、株式発行法人に関する企業情報などを用いて、当該株価が近い将来回復しないことについての根拠が提示されるのであれば、これらに基づく判断は合理的な判断であると認められるものと考えられます。

【関係法令通達】

 法人税法第33条第1項、第2項
 法人税法施行令第68条第1項第2号イ
 法人税基本通達9-1-7

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/30/02.htm

関連する質疑応答事例(法人税)

  1. 株式交換契約の承認を受けるための株主総会の日に任期満了に伴い取締役が退任した場合の特定役員継続要件について
  2. 社会保険料の損金算入時期について
  3. 講師給食費
  4. 大口の債権者(親会社)だけでなく一般の(小口)債権者も債権放棄する場合
  5. 貨車を倉庫等として使用する場合の耐用年数
  6. 法人税基本通達9−6−1(4)に該当する貸倒損失(特定調停)
  7. 通信販売により生じた売掛債権の貸倒れ
  8. 親会社が毎期行う貸付債権の一部放棄による経済的利益の供与
  9. 生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用対象資産について(リース資産)
  10. 工場周辺の住民のためにテレビの共聴アンテナを設置する費用
  11. いわゆる「三角合併」において端数調整金が支払われる場合の適格判定等について
  12. 輸入貿易手形借入金の期限延長
  13. 合併対価が交付されない合併(無対価合併)に係る適格判定について
  14. 無対価合併に係る適格判定について(株主が個人である場合)
  15. 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(措法67の5)の適用対象資産の範囲について(リース資産)
  16. 仮決算中間申告における事業所税の未払金計上
  17. 勤続年数の打切りに伴う退職給与の一部打切支給
  18. 短期の損害保険契約に係る保険料を分割で支払った場合の税務上の取扱い
  19. 団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定
  20. 住民運動による工事遅延期間について生じた費用の原価性

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:1,152
昨日:756
ページビュー
今日:3,377
昨日:1,477

ページの先頭へ移動