生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用対象資産について(リース資産)|法人税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
法人がリース取引(法人税法第64条の2第3項に規定するリース取引をいいます。以下同じです。)により取得した生産性向上設備等は、租税特別措置法第42条の12の5《生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》(以下「本制度」といいます。)の適用対象資産となるのでしょうか。
【回答要旨】
リース取引により取得した生産性向上設備等についても、所定の要件を満たす場合には本制度の適用対象資産となります。ただし、所有権移転外リース取引により取得したものについては、特別償却の適用はなく、法人税額の特別控除のみ適用することができます。
(理由)
法人がリース取引を行った場合には、リース資産の賃貸人から賃借人への引渡しの時にそのリース資産の売買があったものとして、その賃貸人及び賃借人である法人の各事業年度の所得の金額の計算を行うこととされています(法法64の2)。すなわち、リース取引を行った場合には、そのリース資産は賃借人において取得したものとして取り扱われます。
本制度は、青色申告法人が、所定の期間内に特定生産性向上設備等の取得等をして、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合に、特別償却又は法人税額の特別控除を適用できるというものです。ここでいう「取得等」とは、「取得(その製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。)又は製作若しくは建設をいい、建物にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む」ものを指し、リース取引による取得は除かれていませんので、リース取引により取得した生産性向上設備等についても、本制度の対象とすることができます。
ただし、所有権移転外リース取引(法人税法施行令第48条の2第5項第5号に規定する所有権移転外リース取引をいいます。以下同じです。)により取得した特定生産性向上設備等については、本制度のうち、特別償却の適用はありませんので、法人税額の特別控除のみ適用できることになります(措法42の12の5)。
(注) 租税特別措置法の規定による特別償却制度においては、所有権移転外リース取引により取得したリース資産はその適用対象から除かれています。
【関係法令通達】
租税特別措置法第42条の12の5
法人税法第64条の2
法人税法施行令第48条の2第5項第5号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/27/13.htm
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