指定事業とその他の事業とに共通して使用される機械及び装置を取得した場合の震災特例法第17条の2の適用の可否|法人税
[指定事業とその他の事業とに共通して使用される機械及び装置を取得した場合の震災特例法第17条の2の適用の可否]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
甲社は、復興産業集積区域において産業集積事業等(震災特例法第17条の2の表の各号の第4欄に掲げる事業をいい、以下「指定事業」といいます。)に該当する事業とその他の事業を営んでいます。
このたび、甲社は、指定事業とその他の事業とに共通して使用する機械及び装置を取得し、それぞれの事業の用に供しました。このように指定事業とその他の事業とに共通して使用する機械及び装置については、物理的にそれぞれの事業に区分して使用することができないことから、その全部について震災特例法第17条の2《復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》の規定を適用できると解して差し支えありませんか。
【回答要旨】
照会意見のとおりに解して差し支えありません。
(理由)
- 1 東日本大震災復興特別区域法第37条第1項の規定により認定地方公共団体の指定を受けた法人であるなど一定の要件を満たす法人が、平成23年12月26日から平成28年3月31日までの間に、認定復興推進計画に定められた復興産業集積区域内において、産業集積事業又は建築物整備事業(指定事業)の用に供する一定の減価償却資産(適用対象資産)の取得等をして、その指定事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度(供用年度)において特別償却と税額控除との選択適用ができることとされています(震災特例法17の2、復興特区法37)。
- 2 このように震災特例法第17条の2は、法人が取得等をした減価償却資産を指定事業の用に供することを要件としていますが、本制度は産業集積を通じて投資の促進を図り、これにより被災者の生活基盤の回復を支援するための措置であり、同条第1項及び第2項の規定は必ずしも適用対象資産を専属して指定事業の用に供していることをその要件にしているとはいえないので、指定事業とその他の事業とに共通して使用される機械及び装置については、その全部について本制度を適用して差し支えありません。
【関係法令通達】
震災特例法第17条の2第1項、第2項
東日本大震災復興特別区域法第37条第1項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/27/09.htm
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