青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

環境関連投資促進税制の適用対象資産を2以上取得した場合の特別償却と税額控除の選択適用|法人税

[環境関連投資促進税制の適用対象資産を2以上取得した場合の特別償却と税額控除の選択適用]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 甲社は、太陽光発電設備と風力発電設備を同一事業年度内に取得し、事業の用に供する予定です。これらの設備は、いずれも租税特別措置法第42条の5《エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》の適用対象となるエネルギー環境負荷低減推進設備等に該当しますが、同条の適用に当たり、太陽光発電設備については、同条第1項の特別償却を適用し、風力発電設備については、同条第2項の法人税額の特別控除を適用しても差し支えありませんか。

【回答要旨】

 照会意見のとおりに解して差し支えありません。

(理由)
 租税特別措置法第42条の5《エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》の適用に当たっては、同一事業年度内に取得した全てのエネルギー環境負荷低減推進設備等を対象として特別償却又税額控除のいずれかを選択するわけではなく、個々のエネルギー環境負荷低減推進設備等ごとにいずれかを選択適用することができます。
 甲社は、同一事業年度内に太陽光発電設備と風力発電設備を取得し、事業の用に供するとのことですので、他の要件を満たすかぎり、太陽光発電設備については、同条第1項の特別償却を適用し、風力発電設備については、同条第2項の税額控除を適用することができます。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第42条の5第1項、第2項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/27/08.htm

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