所有する機械装置に資本的支出を行った場合の当該資本的支出に係る中小企業投資促進税制(措法42の6)の適用について|法人税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
建設業者が、施工の効率化を目的として既に有する建設機材(機械装置)に油圧ポンプや制御用コンピュータを搭載する改良を行った場合に、当該改良が法人税法施行令第132条《資本的支出》に規定する資本的支出に該当するときは、当該資本的支出については、租税特別措置法第42条の6《中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》の適用はありますか。
【回答要旨】
原則として、租税特別措置法第42条の6の適用はありません。
(理由)
法人が行った資本的支出については、取得価額を区分する特例である法人税法施行令第55条1項《資本的支出の取得価額の特例》の規定の適用を受けて新たに取得されるものであっても、法人の既に有する減価償却資産につき改良、改造等のために行った支出であることから、原則として、租税特別措置法第42条の6第1項に規定する「取得し、又は、・・・製作して、これを国内にある当該中小企業者等の営む・・・事業の用に供した減価償却資産」には当たらないと解することが相当です。
ただし、当該資本的支出の内容が、例えば、単独資産としての機能の付加である場合など、実質的に新たな資産を取得したと認められる場合には、当該資産について租税特別措置法第42条の6第1項の規定を適用することができます。
【関係法令通達】
租税特別措置法第42条の6
法人税法施行令第55条、第132条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/27/07.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 不確定なままの再建計画に基づく要支援額の合理性
- 分割対価資産が交付されない分割型分割に係る適格判定について
- アスファルトコンクリート敷の舗装道路の細目判定
- 利益に関する指標の数値が確定した時期(利益連動給与)
- 事業関連性要件における相互に関連するものについて
- 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却の対象となる中小企業者の範囲
- 少額の広告宣伝用資産の一時償却
- 指定事業とその他の事業とに共通して使用される機械及び装置を取得した場合の震災特例法第17条の2の適用の可否
- 更生手続中における貸倒損失
- 保険差益の圧縮記帳における滅失経費の範囲
- 租税特別措置法第67条の15《投資法人に係る課税の特例》の適用における投資法人が行う投資口の払戻しに伴うみなし配当の取扱いについて
- 交換と売買とが併せて行われた場合の取扱い
- 耐用年数の短縮承認を受けた資産に係る繰延資産の償却期間
- いわゆる「クロスボーダーの三角合併」により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税関係
- 医療保健業の範囲(休日・夜間診療)
- 輸入貿易手形借入金の期限延長
- 事業分量配当の対象となる剰余金
- いわゆる「三角合併」に係る被合併法人の株主における課税関係について
- 公益法人等が普通法人に移行する場合の法人税の取扱い(累積所得金額の計算における負債の帳簿価額)
- 定期給与の額を改定した場合の損金不算入額(定期同額給与)
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。