仮決算中間申告における前期末の貸倒引当金等の益金算入の要否 |法人税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
仮決算による中間申告において貸倒引当金、海外投資等損失準備金等の繰入れを行わない場合には、前期から繰り越したこれらの引当金・準備金を益金算入せずに中間事業年度の所得金額を計算してもよろしいでしょうか。
【回答要旨】
仮決算による中間申告における所得金額の計算は、「当該事業年度開始の日以後6月の期間を1事業年度とみなして」計算することとされています。したがって、仮決算に当たっては、前期から繰り越した貸倒引当金等は益金に算入したところで中間事業年度分の所得金額を計算しなければなりません。
仮決算で引当金・準備金の繰入れを行わないからといって、前期から繰り越した引当金・準備金の益金算入をしなくてもよいということにはなりません。
ただし、中間事業年度においても法人税基本通達11−1−1((貸倒引当金等の差額繰入れ等の特例))及び租税特別措置法関係通達(法人税編)55〜57の8(共)−1((海外投資等損失準備金等の差額積立て等の特例))の適用があります。
【関係法令通達】
法人税法第72条第1項
法人税基本通達11−1−1
租税特別措置法関係通達(法人税編)55〜57の8(共)−1
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/24/02.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- PFI事業(独立採算型)を行うに当たり有することとなる公共施設等運営権の取扱い
- 大口の債権者(親会社)だけでなく一般の(小口)債権者も債権放棄する場合
- 特定調停事案における支援者の範囲の相当性、支援割合の合理性
- 現物出資と金銭出資が同時に行われる場合の適格判定
- 試験研究費に含まれる人件費の範囲
- 申告期限の延長の承認を受けている場合の棚卸資産の評価方法の届出期限
- 賃借建物にした造作を買換資産とする場合の取扱い
- 医療保健業の範囲(健康診断等)
- 外国税額控除における国外所得の範囲
- 仮決算中間申告と特定資産の買換えの場合の圧縮記帳
- 輸入貿易手形借入金の期限延長
- 短期の損害保険契約に係る保険料を分割で支払った場合の税務上の取扱い
- 臨海工業地帯の赤松枯損被害に関する企業負担金
- 租税特別措置法第42条の6の対象となる車両運搬具の範囲について
- 社会保険診療報酬の特例計算
- いわゆる「三角合併」において端数調整金の交付を受けた被合併法人の株主における課税関係について
- 交際費等の範囲(販売代理店等の従業員の健康診断費用)
- 交換により取得した土地の圧縮記帳の可否について
- 特別償却の適用を受ける機械の引取運賃、据付費
- 所有する機械装置に資本的支出を行った場合の当該資本的支出に係る中小企業投資促進税制(措法42の6)の適用について
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。