実費弁償方式の判定における退職給与積立預金等の取扱い|法人税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
当法人は、一般財団法人のうち一定の要件を満たした非営利型法人に該当し、法人税法上、公益法人等として取り扱われています(法法2六、九の二イ、法令3)。
当法人は、法人税法上の収益事業(請負業)である事務処理の受託業務を行っていますが、当該業務に係る委託手数料は当該業務のために必要な費用の額を賄う程度の金額としています。
このため、当法人は、当該業務が法人税基本通達15−1−28((実費弁償による事務処理の受託等))の取扱いにより当法人の収益事業とされないよう、当該業務が実費弁償により行われるものであることについて所轄税務署長の確認を受けたいと考えています。
ところで、当該業務に係る各年度の収支計算においては、当該業務に係る収入は毎年平均的であるのが望ましいことから、一時に多額の費用が生ずることとなる定年退職者の退職一時金につき、その支払原資を当該定年退職者の退職前5年間で平準的に退職給与積立預金として別途確保する方法を採用したいと考えています(経理処理は次のとおり)。
《前提》
当法人に勤務する者のうち、今後5年間のうちに定年退職を迎える者は1名で、その退職一時金の支給予定額は500万円です。したがって、当期において退職一時金の支払原資として確保する金額は100万円となります。
《当財団法人の経理処理》
退職給与積立預金支出(費用) 100/現金 100
退職給与積立預金 100/退職給与積立債務(負債) 100
なお、退職一時金の支払時においては、退職給与積立預金から支払を行うとともに、その支払額に相当する退職給与積立債務の取崩しを行います。
つまり、各年度において退職給与積立預金支出を計上することにより積み立てた預金は、5年以内に退職一時金に充てられることが確実であることから、当該業務が実費弁償により行われているかどうかの判定においては、退職給与積立預金支出を当該業務のために必要な費用の額とみて差し支えないでしょうか。
【回答要旨】
ご照会のような方法により、定年退職者の退職一時金の支払原資を退職年度以前の5年間で積み立てるために、経理上、退職給与積立預金支出を計上している場合には、実費弁償方式の判定上、当該退職給与積立預金支出を「業務のために必要な費用」とみて差し支えありません。
(参考)
○ 法人税基本通達(抄)
(実費弁償による事務処理の受託等)
15−1−28 公益法人等が、事務処理の受託の性質を有する業務を行う場合においても、当該業務が法令の規定、行政官庁の指導又は当該業務に関する規則、規約若しくは契約に基づき実費弁償(その委託により委託者から受ける金額が当該業務のために必要な費用の額を超えないことをいう。)により行われるものであり、かつ、そのことにつきあらかじめ一定の期間(おおむね5年以内の期間とする。)を限って所轄税務署長(国税局の調査課所管法人にあっては、所轄国税局長。以下15−1−53において同じ。)の確認を受けたときは、その確認を受けた期間については、当該業務は、その委託者の計算に係るものとして当該公益法人等の収益事業としないものとする。
(注) 非営利型法人が1−1−11の確認を受けている場合には、本文の確認を受けたものとみなす。
【関係法令通達】
法人税法第2条第6号、第9号の2、第13号、第4条、第7条
法人税法施行令第3条第1項
法人税基本通達15−1−28
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/15.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 仮決算中間申告における事業所税の未払金計上
- 住民運動による工事遅延期間について生じた費用の原価性
- 分割後に分割法人が解散することが予定されている場合における適格要件の判定について(共同事業要件)
- PFI事業(独立採算型)を行うに当たり有することとなる公共施設等運営権の取扱い
- 交際費等の範囲(販売代理店等の従業員の健康診断費用)
- 期中に取得した資産に係る平均超過使用時間の計算
- 支援者によって支援方法が異なる場合
- 代理店契約の破棄を理由に支払拒絶を受けている債権
- 租税特別措置法第67条の15《投資法人に係る課税の特例》の適用における投資法人が行う投資口の払戻しに伴うみなし配当の取扱いについて
- 借地権と底地との交換に伴う圧縮記帳
- 生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用対象資産について(リース資産)
- いわゆる「三角分割(分社型分割)」に係る適格要件について
- 貸倒損失に該当する債権放棄(特定調停)
- 収用等の場合の代替資産の範囲(海外資産)
- 社会保険診療報酬の特例計算
- 法人税基本通達9−6−1(3)ロに該当する貸倒損失(特定調停)
- 法人税基本通達9−6−1(4)に該当する貸倒損失(特定調停)
- 事務処理の委託を受ける業の範囲(保険請求事務)
- 経営危機に陥っていない子会社等に対する支援
- B県南部地震災害たすけあい義援金等に係る取扱い
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。