公益法人が他の公益法人に土地を無償で貸し付けた場合の収益事業判定|法人税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
一般財団法人B協会(以下「協会」といいます。)及び一般財団法人A研修センター(以下「センター」といいます。)は、ともに一般財団法人のうち一定の要件に該当する「非営利型法人」であり、法人税法上、公益法人等として取り扱われています(法法2六、九の二)。
今般、協会は、その本来の目的たる事業として有する土地をセンターに無償で貸し付け、センターでは、この土地をその本来の目的たる事業を行うための研修施設の用に供する建物の建築用地として使用することとしました。
この場合、協会においては、収益事業たる不動産貸付業を営むものとして課税されるでしょうか。
【回答要旨】
不動産貸付業として課税されることはありません。
(理由)
法人税法上の収益事業(法人税法第2条第13号)とは、相当の対価を得て継続的に行われるものをいうと解すべきですから、本件のように当初から対価を予定しないものを業ということはできません。
また、現行の収益事業課税制度の本旨がもともと一般営利法人とのバランスを考慮したものであることからすれば、公益法人等がその本来の目的たる事業の範囲内で土地の無償貸付けを行うことはむしろ当然でありこれにつき所得の認定課税をすることは相当ではありません。
【関係法令通達】
法人税法第2条第6号、第9号の2、第13号、第4条、第7条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/07.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 同一の土地が異なる収用事業のため買い取られた場合の取扱い
- 経営危機に陥っていない子会社等に対する支援
- 経営権の譲渡に伴う債権放棄による経済的利益の供与
- 子会社等の範囲(1)
- 特定調停により債権放棄を受けた場合の一般的な取扱い
- PR用映画フィルムの取得価額
- 法人税の中間(予定)税額の算出方法について
- 解約返戻金のない定期保険の取扱い
- 支援者にとって損失負担等を行う相当な理由
- 医療保健業の範囲(予防接種)
- 利害の対立する複数の支援者の合意により策定された再建計画
- 外国税額控除における国外所得の範囲
- 評価損を計上した上場株式の時価が翌期に回復した場合の遡及是正について
- 交換により取得した土地の圧縮記帳の可否について
- 非課税となるオープン病院等
- 中間納付事業税の還付金
- 繰延資産の償却費として損金経理をした金額の意義等
- ゴルフ場について会社更生法の申立てがあった場合のゴルフ会員権に対する貸倒引当金の計上
- 特定調停において利息の棚上げが行われた場合
- 私的整理手続により弁済期限を延長した金銭債権に係る貸倒引当金の取扱い
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。