代理店契約の破棄を理由に支払拒絶を受けている債権|法人税
[代理店契約の破棄を理由に支払拒絶を受けている債権]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
仏壇メーカーであるA法人は、従来、B法人を代理店として製品の販売をしていましたが、諸般の事情から一方的にB法人との代理店契約を破棄し、C法人と代理店契約を締結して取引を始めました。
このため、B法人との間に紛争が生じ、A法人がB法人に対して有していた売掛金についてB法人が支払を拒絶しています。
そこで、A法人はこの売掛金について法人税基本通達9−6−3((一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ))に準じて貸倒処理をすることができますか。
【回答要旨】
当該売掛金について法人税基本通達9−6−3により貸倒処理をすることはできません。
(理由)
法人税基本通達9−6−3は、回収不能の判断について一種の外形基準を適用して簡素化を図ったものですから、照会事案のように当事者間に営業上の紛争が生じ、そのために事実上回収困難になっている債権についてまで、これを適用して損金算入を認めるものではありません。
【関係法令通達】
法人税基本通達9−6−3
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/16/02.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 一般財団法人間の合併に対する適格判定における「事業関連性要件」の判定
- いわゆる「三角株式交換」に係る具体的な適格判定について
- 建物の一部分を取得した場合の耐用年数
- 連結法人間の寄附の取扱い(連結法人税の個別帰属額)
- 国際戦略総合特別区域において建物を取得しその一部を貸付けの用に供した場合の特別償却
- 貸倒れに該当しない債権放棄の検討
- 保険差益の圧縮記帳と特定資産の買換えによる圧縮記帳との関係
- 特定役員引継ぎ要件(みなし役員)の判定
- 住民運動による工事遅延期間について生じた費用の原価性
- 生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用対象資産について(リース資産)
- 持株会社と事業会社が合併する場合の事業関連性の判定について
- 復興特別法人税の期限後申告に係る加算税の取扱い
- 完全支配関係のある法人間でリース取引を行った場合の譲渡損益の計上について
- 資本関係がグループ内で完結している場合の完全支配関係について
- 当期において累積欠損金を抱えることとなる子会社に対する支援
- 自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合の取替費用の取扱いについて
- 社会保険診療報酬の特例計算
- 新設合併の登記が遅れた場合の取扱いについて
- 子会社等の合併・営業譲渡が予定されている再建計画の相当な理由の検討
- 保険代理業における預金利子等の帰属の時期
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。