創立100周年に当たって元従業員に支給する記念品|法人税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
A社では、本年10月に創立100周年を迎えることから、従業員、定年退職者で組織する「A社○○会」の会員及び関連会社等取引先の社員に対して次の記念品を支給することとなりました。
この場合、元従業員に対する経済的利益については、従業員に対するものと同様に所得税基本通達36−22(1)((課税しない経済的利益……創業記念品等))により課税しないものとして解して差し支えありませんか。
また、元従業員に支給する記念品に係る費用は、その記念品が一律に支給されるものであり、かつ、その価額も少額ですから、租税特別措置法関係通達(法人税編)61の4(1)−10(1)((福利厚生費と交際費等との区分))に掲げる費用に準じて交際費等に含まれないと解して差し支えありませんか。
【回答要旨】
いずれも照会意見のとおり解して差し支えありません。
なお、関連会社等取引先社員に支給する記念品に係る費用は、交際費等に含まれます。
(理由)
元従業員にいわば一律に支給される創業記念品については、従業員と同様に取り扱うことが相当と考えられます。
【関係法令通達】
租税特別措置法関係通達(法人税編)61の4(1)−10、61の4(1)−15
所得税基本通達36−22(1)
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/15/04.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 共同事業要件の場合の株式継続保有要件について
- 輸入貿易手形借入金の期限延長
- 底地同士を交換する場合の交換の圧縮記帳
- 利息棚上げをしている場合の未収利息の取扱い
- 特定の資産の買換えの場合の圧縮記帳(9号)における買換資産の範囲(他の者が建築する倉庫の敷地の用に供される見込みの土地)
- 役員の分掌変更に伴う増額改定(定期同額給与)
- 同一の土地が異なる収用事業のため買い取られた場合の取扱い
- 債権放棄を受けた場合の法人税法第59条第2項の規定の適用の有無の検討(特定調停)
- 単独新設分割における「同一の者による完全支配関係」の判定について
- 特定調停において弁済期限の延長等が行われた場合
- いわゆる「三角合併」に係る具体的な適格判定について
- いわゆる「クロスボーダーの三角合併」により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税関係
- 経費補償金等の仮勘定経理の特例
- 賃借建物にした造作を買換資産とする場合の取扱い
- 工場周辺の住民のためにテレビの共聴アンテナを設置する費用
- アスファルトコンクリート敷の舗装道路の細目判定
- 法人税基本通達9−6−1(4)に該当する貸倒損失(特定調停)
- 合併が行われた場合の棚卸資産の評価方法(合併法人の評価方法に合わせる場合)
- 恒久的施設を有する外国法人の未収利息に係る所得税額控除
- 一部を自社使用し、一部を賃貸の用に供している建物に設置したエレベーターの生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用について
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。