特定調停において利息の棚上げが行われた場合|法人税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
特定調停において利息の棚上げが行われた場合、法人債権者の法人税法上の取扱いはどのようになるのでしょうか。
【回答要旨】
特定調停において、法人債権者の有する債権について利息の棚上げが行われた場合であっても、原則としてその事業年度に対応する部分の未収利息は益金の額に算入しなければなりません(法人税基本通達2−1−24)。
ただし、法人税基本通達2−1−25((相当期間未収が継続した場合等の貸付金利子等の帰属時期の特例))の(4)では、貸付金について債権者集会の協議決定等により当該貸付金の額の全部又は相当部分について相当期間(おおむね2年以上)棚上げされることとなった場合には、当該事業年度に係る貸付金の利子の額について益金に算入しないことができるものとされています。
したがって、特定調停により利息の棚上げが行われることとなった場合において、特定債務者の債務の全部又は相当部分についておおむね2年以上棚上げとなったときは、法人債権者の当該事業年度の貸付金の利子の額について、益金の額に算入しないことができます。
なお、金融機関等の未収利息の取扱いに関しては、別途個別通達があります(昭41直審(法)72「金融機関の未収利息の取扱いについて」、昭43直審(法)26「農業協同組合等の未収利息の取扱いについて」、昭44直審(法)50「保険会社の未収利息の取扱いについて」)。
【関係法令通達】
法人税法第22条第2項
法人税基本通達2−1−24、2−1−25(4)
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/14/07.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 保証人がいる場合の貸倒れ
- 担保物がある場合の貸倒れ
- 法人税基本通達9−6−1(4)に該当する貸倒損失(特定調停)
- 事業者がISO9000を取得するために審査登録機関に支払う手数料の税務上の取扱いについて
- 宗教法人の貸付土地の更新料収入
- 全国団体傘下の異なる組織(県団体)の構成員に対する災害見舞金に充てるための分担金に係る法人税法上の取扱いについて
- 通信販売により生じた売掛債権の貸倒れ
- 宗教法人が行うテレホンカードの販売
- 解約返戻金のない定期保険の取扱い
- リボルビング方式の割賦販売に係る費用・収益の帰属時期
- 連結法人間の寄附の取扱い(連結法人税の個別帰属額)
- 申告期限の延長の承認を受けている場合の棚卸資産の評価方法の届出期限
- 買換資産が分譲マンションの複数の専有部分(部屋)である場合の面積要件の判定
- 第三者に対して債務免除を行った場合の貸倒れ
- 社会保険診療に係る経費の額(寄附金の損金不算入額)
- 一括償却資産を除却した場合の取扱い
- 再建計画の策定中にやむを得ず行う支援の合理性
- 経営危機に陥っていない子会社等に対する支援
- 企業再生税制の対象となる私的整理とそれ以外の私的整理における税務上の取扱いの違い
- 公益法人等が普通法人に移行する場合の法人税の取扱い(累積所得金額の計算における負債の帳簿価額)
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。