役員報酬(定期同額給与)で節税
給与所得控除を活用して役員報酬(定期同額給与)で節税する。社会保険の負担増や、法人税と所得税の実効税率の差に注意が必要。

親会社が毎期行う貸付債権の一部放棄による経済的利益の供与|法人税

[親会社が毎期行う貸付債権の一部放棄による経済的利益の供与]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A社の子会社は、主要な取引先について前期から大口の貸倒れが続き、債務超過の状態に陥るとともに、運転資金が不足している状況にもあることから、このままの状態を放置した場合には倒産することは必至です。そこで、A社は子会社の再建計画を策定することとしました。
 この再建計画は、A社の子会社が毎期欠損を生じないことを前提として借入金の金利を軽減することを中心に策定されていますが、子会社において金利減免後も欠損が生じる場合には、その欠損に相当する金額の債権放棄を行う計画となっています。
 この場合、子会社の再建のために債権の一部放棄を仮に毎期行うこととなったとしても、この債権放棄による経済的利益の供与は、単純損金として認められますか。

【回答要旨】

 債権放棄が合理的な再建計画に基づくものであり、毎期欠損を発生させないことが、倒産を防止するために必要な条件である場合には、子会社が有する債権の一部を毎期放棄することによる経済的利益の供与は、単純損金として認められます。

(理由)

 子会社に有する債権の一部を放棄することによる経済的利益の供与も、それが合理的な再建計画に基づくものであり、金利減免のみでは倒産を防止できずやむを得ず行うものであれば、寄附金ではなく単純損金として認められます。
 すなわち、子会社等の再建のために合理的な再建計画に基づき債権の一部を放棄することは、子会社の倒産を防止するために行う低金利又は無利息での金銭の貸付けと同じ再建支援の一方法であり、貸倒処理を目的としたものではないこと及び再建計画を毎期見直しその都度債権の一部を放棄したのと何ら変わるものではありませんので、毎期欠損を発生させないことが倒産を防止するために、必要な条件となっている場合には、子会社に対する貸付債権の一部を毎期放棄することによる経済的利益の供与も単純損金として認められます。

【関係法令通達】

 法人税基本通達9−4−2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/13/26.htm

関連する質疑応答事例(法人税)

  1. 特定調停において将来の利率の引下げが行われた場合
  2. 損失負担(支援)割合の合理性
  3. 子会社等の合併・営業譲渡が予定されている再建計画の相当な理由の検討
  4. 生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用対象資産について供用事業年度後の事業年度に国庫補助金等の圧縮記帳制度の適用を受ける場合の取得価額の取扱い
  5. 中小企業者等が取得をした貨物運送用の小型自動車の中小企業投資促進税制(租税特別措置法第42条の6)の適用について
  6. 一般財団法人間の合併に対する適格判定における「事業関連性要件」の判定
  7. 特定調停において弁済期限の延長等が行われた場合
  8. 関係者が複数いる場合の支援者の範囲(例えば1社支援の場合)の相当性
  9. 当期において累積欠損金を抱えることとなる子会社に対する支援
  10. 外国子会社配当益金不算入制度の対象となる剰余金の配当等の額の範囲について
  11. 保証機関による保証のある長期棚上げ債権に対する貸倒引当金の繰入れ
  12. 指定事業とその他の事業とに共通して使用される機械及び装置を取得した場合の震災特例法第17条の2の適用の可否
  13. 団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定
  14. 合併が行われた場合の棚卸資産の評価方法(合併法人の評価方法に合わせる場合)
  15. 解散後引き続き役員として清算事務に従事する者に支給する退職給与
  16. 地方公共団体に対して中古資産であるパソコンを寄附した場合(1)
  17. 公益法人等が普通法人に移行した場合の法人税の取扱い(特例民法法人)
  18. 株式交換契約の承認を受けるための株主総会の日に任期満了に伴い取締役が退任した場合の特定役員継続要件について
  19. 外国の地方公共団体が課す罰金について
  20. 非課税となるオープン病院等

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:326
昨日:521
ページビュー
今日:845
昨日:3,158

ページの先頭へ移動