経営セーフティ共済で節税
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)で節税する。まとめて支払って前納減額金で得をする。退職金の原資として活用する。

当期において累積欠損金を抱えることとなる子会社に対する支援|法人税

[当期において累積欠損金を抱えることとなる子会社に対する支援]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 X社の子会社は、当期において大口の貸倒れが生じたため大幅な欠損となるとともに、多額の不良債権を有することから、これら不良債権の貸倒れにより今後も経常的に欠損となる見込みであり、これをこのまま放置した場合には倒産することは必至です。
 そこで、X社は子会社の再建計画を策定し、貸付金の金利の減免を予定していますが、子会社は前期末まで債務超過とはなっていません。
 このような場合に、貸付金の金利の減免による経済的利益の供与は、税務上どのように取り扱われるのでしょうか。

【回答要旨】

 前期末において債務超過となっていない場合でも、倒産の原因となる事由が発生した事業年度において倒産を防止するため策定した再建計画が合理的な再建計画と認められれば、その再建計画に基づいて行われる貸付金の金利の減免は正常な取引条件に基づいたものと考えられますので、その金利の減免による経済的利益の供与は、寄附金に該当しないものとして差し支えありません。

(理由)

 金銭を無償又は通常の利率よりも低い利率で貸し付けた場合において、その貸付けが、倒産の危機にある子会社等の倒産を防止するために緊急に行う資金の貸付けで合理的な再建計画に基づくもの等である場合には、税務上もこれを正常な取引として認めています(法人税基本通達9−4−2)。
 一般的に倒産の危機にあるといわれるのは、債務超過の状況が数年継続し、かつ、近い将来債務超過の状態が解消される状態にない場合が多いようですが、黒字倒産という場合もあるように、必ずしも債務超過の状態の継続が条件となるということにはならないと考えられます。
 従いまして、再建支援が認められるのは、倒産の危機にある子会社に対して、その倒産を防止するために策定された合理的な再建計画に基づき行う支援であることが重要であり、その支援の方法も税務上合理的なものであれば、その取引は正常な条件に基づくものとして取り扱われるものと考えられます。
 つまり、ご質問の場合のように前期末には債務超過の状態にない場合でも、子会社等が倒産の危機にあり、倒産防止のために策定された合理的な再建計画に基づいて行われる貸付金の金利の減免による経済的利益の供与は、寄附金として取り扱わないことが適当と考えられます。

【関係法令通達】

 法人税基本通達9−4−2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/13/19.htm

関連する質疑応答事例(法人税)

  1. 準備金の差額積立て等
  2. 国際戦略総合特別区域において建物を取得しその一部を貸付けの用に供した場合の特別償却
  3. 税理士法人の社員に係る使用人兼務役員への該当性
  4. 支援者の範囲の相当性
  5. 適格現物分配による資本の払戻しを行った場合の税務上の処理について
  6. 利害の対立する複数の支援者の合意により策定された再建計画
  7. 老朽化地下貯蔵タンクに対する危険物流出防止対策費用に係る税務上の取扱い
  8. 収用等の場合の代替資産の範囲(海外資産)
  9. 株式交換契約の承認を受けるための株主総会の日に任期満了に伴い取締役が退任した場合の特定役員継続要件について
  10. 法人税の中間(予定)税額の算出方法について
  11. 経費補償金等の仮勘定経理の特例
  12. 単独新設分割における「同一の者による完全支配関係」の判定について
  13. 借地権と底地との交換に伴う圧縮記帳
  14. 医療保健業の範囲(休日・夜間診療)
  15. 収用等の場合の代替資産の範囲(先行取得資産)
  16. 高層ビルを区分所有した場合の耐用年数
  17. 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却の対象となる中小企業者の範囲
  18. 米国LLCに係る税務上の取扱い
  19. 被支援者による自己努力の方法
  20. 自走式クローラダンプの耐用年数

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:56
昨日:457
ページビュー
今日:66
昨日:1,186

ページの先頭へ移動