支援者が複数いる場合の損失負担(支援)割合の合理性|法人税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
支援者が複数いる場合の損失負担(支援)割合の合理性は、どのように検討するのでしょうか。
【回答要旨】
損失負担(支援)割合の合理性については、一般的に支援者の出資状況、経営参加、融資状況等の事業関連性や支援体力からみて合理的に決定されているか否かを検討することとなります。
このため、合理性が認められるケースとしては、次のようなものが考えられます。
融資残高比率に応じた割合(プロラタ方式)による場合
損失負担(支援)総額を、出資状況、融資残高比率及び役員派遣割合等の事業関連性を総合的に勘案し、各支援者に配分する場合
メインとなる支援者(出資責任、融資責任、経営責任等のある者)が、その責任に応じたできる限りの支援を行い、他の支援者については、融資残高等の事業関連性を総合的に勘案し、責任を求めるといった場合
親会社としては、優先的に大部分の損失負担をし、経営責任を果たさなければ一般の取引先の同意が得られず、再建計画が成立しないため、やむを得ず損失負担をして、再建を果たそうとする場合
【関係法令通達】
法人税基本通達9−4−1、9−4−2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/13/13.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 租税特別措置法第67条の15《投資法人に係る課税の特例》の適用における投資法人が行う投資口の払戻しに伴うみなし配当の取扱いについて
- 生産性向上設備等を段階的に事業の用に供した場合の生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用について
- 交際費等の範囲(販売代理店等の従業員の健康診断費用)
- 当期において累積欠損金を抱えることとなる子会社に対する支援
- 代理店契約の破棄を理由に支払拒絶を受けている債権
- 子会社等の範囲(1)
- 通信販売により生じた売掛債権の貸倒れ
- 講師給食費
- 再建管理等の必要性と方法
- 分割後に分割承継法人が上場する場合の株式継続保有要件について
- 生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の対象設備であることについての証明書を取得するため工業会等に対して支払った発行手数料の取扱いについて
- 復興特別法人税の期限後申告に係る加算税の取扱い
- 法人税基本通達9−6−1(3)ロに該当する貸倒損失(特定調停)
- 一括償却資産を除却した場合の取扱い
- 「プライバシーマーク」の使用許諾を受けるまでの費用等の税務上の取扱いについて
- 恒久的施設を有する外国法人の未収利息に係る所得税額控除
- スタンプ販売業に係る収益事業判定
- いわゆる「三角合併」に係る適格要件について
- 非課税となるオープン病院等
- 公益法人等が普通法人に移行する場合の法人税の取扱い(累積所得金額の計算における負債の帳簿価額)
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。