関係者が複数いる場合の支援者の範囲(例えば1社支援の場合)の相当性|法人税
[関係者が複数いる場合の支援者の範囲(例えば1社支援の場合)の相当性]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
関係者が複数いる場合の支援者の範囲(例えば1社支援の場合)の相当性はどのように検討するのでしょうか。
【回答要旨】
支援者の範囲は、事業関連性、支援規模等の個別事情から関係者間で決定されるものですから、その関係者の一部が支援者となっていないとしても、必ずしも不合理な整理計画又は再建計画とはいえないと考えられます。
例えば、親会社1社の支援にならざるを得ない場合として、次のような事情により親会社と子会社との事業関連性がより強く、他の関係者に支援を求められない場合が考えられます。
イ 資本の大部分を有している
ロ 系列の会社で、親会社の名称等の冠を付している
ハ 役員の大部分を親会社から派遣している
二 借入れの大部分を親会社からの融資で賄っている
【関係法令通達】
法人税基本通達9−4−1、9−4−2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/13/10.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 恒久的施設を有する外国法人の未収利息に係る所得税額控除
- 風力・太陽光発電システムの耐用年数について
- 私的整理手続により弁済期限を延長した金銭債権に係る貸倒引当金の取扱い
- 生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用対象資産を2以上取得した場合の特別償却と税額控除の選択適用
- 支援方法が異なる場合の支援者の範囲の相当性
- 解約返戻金のない定期保険の取扱い
- 合理的な整理計画又は再建計画とは
- 特定役員引継ぎ要件
- 利害の対立する複数の支援者の合意により策定された再建計画
- 同一の土地が異なる収用事業のため買い取られた場合の取扱い
- 人工芝の耐用年数
- いわゆる「三角合併」に係る被合併法人の株主における課税関係について
- 収用事業の施行に伴い残地上の施設の撤去新設をした場合の取扱い
- 定期給与の額を改定した場合の損金不算入額(定期同額給与)
- 交際費等の範囲(販売代理店等の従業員の健康診断費用)
- 地方公共団体に対して中古資産であるパソコンを寄附した場合(1)
- 社会保険診療に係る経費の額(寄附金の損金不算入額)
- ゴルフ会員権が分割された場合の取扱い
- いわゆる「三角合併」に係る具体的な適格判定について
- 被支援者に対する要支援額の算定
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。