準備金の差額積立て等|法人税
[準備金の差額積立て等]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
租税特別措置法関係通達(法人税編)55〜57の8(共)−1((海外投資等損失準備金等の差額積立て等の特例))の取扱いは、租税特別措置法第52条の3((準備金方式による特別償却))の規定による特別償却準備金についても適用があると解して差し支えありませんか。
また、租税特別措置法の規定による準備金について、決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を採用している場合においても、この取扱いの適用があると解して差し支えありませんか。
【回答要旨】
いずれも照会意見のとおりで差し支えありません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第52条の3
租税特別措置法関係通達(法人税編)55〜57の8(共)−1
法人税基本通達11−1−1
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/09/02.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 配当権利落後の売却株式に係る受取配当金等
- 支援方法が異なる場合の支援者の範囲の相当性
- 株式交換契約の承認を受けるための株主総会の日に任期満了に伴い取締役が退任した場合の特定役員継続要件について
- 生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用対象資産を2以上取得した場合の特別償却と税額控除の選択適用
- 圧縮記帳の対象となる交換の範囲
- B県南部地震災害たすけあい義援金等に係る取扱い
- 事務処理の委託を受ける業の範囲(団体保険に関する事務)
- 損失負担(支援)額の合理性
- 債務超過の状態にない債務者に対して債権放棄等をした場合
- 収用事業の施行に伴い残地上の施設の撤去新設をした場合の取扱い
- 事業規模要件における「これらに準ずるもの」
- 一部を自社使用し、一部を賃貸の用に供している建物に設置したエレベーターの生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用について
- 換地処分の場合の圧縮記帳の経理等
- 地方公共団体に対して中古資産であるパソコンを寄附した場合(2)
- 支援者が極少数である場合の支援者の合意
- 医療保健業の範囲(休日・夜間診療)
- 株式の保有関係が変更している場合の青色欠損金額の引継ぎ
- 株価が50%相当額を下回る場合における株価の回復可能性の判断基準について
- 短期前払費用の取扱いについて
- 棚卸資産たる土地を譲渡担保に提供した場合の取扱い
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。