青色申告(所得税:帳簿書類)で節税
青色申告(所得税:帳簿書類)で節税する。正規の簿記、簡易簿記、現金式簡易簿記の3つの方法のメリットやデメリットについて。

ゴルフ場について会社更生法の申立てがあった場合のゴルフ会員権に対する貸倒引当金の計上|法人税

[ゴルフ場について会社更生法の申立てがあった場合のゴルフ会員権に対する貸倒引当金の計上]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 ゴルフ場経営会社について会社更生法の規定による更生手続開始の申立ての事実があった場合、会員権を保有する法人は、当該ゴルフ会員権の帳簿価額の50%相当額を個別評価の貸倒引当金に繰り入れることができますか。
 なお、当該法人は、法人税法第52条第1項第1号イの要件を満たす法人です。

【回答要旨】

 ゴルフ場経営会社につき会社更生法の規定による更生手続開始の申立てが行われた場合でも、退会により施設利用権が失われない限りゴルフ会員権は金銭債権に該当しませんので、当該会員権の帳簿価額の50%相当額を個別評価による貸倒引当金に繰り入れることはできません。

(理由)
 金銭債権に係る債務者につき会社更生法の規定による更生手続開始の申立てが行われた場合は、その金銭債権の額の50%相当額を個別評価による貸倒引当金に繰り入れることができることとされています(法人税法第52条第1項、法人税法施行令第96条第1項第3号)。
 ゴルフ場経営会社について更生手続開始の申立てが行われた場合に、当該ゴルフ会員権についてこの規定が適用されるためには、ゴルフ会員権として処理していたものの全部又は一部が金銭債権としての性格を有するものである必要があります。
 預託金制ゴルフクラブの会員権の法的性格は、会員のゴルフ場経営会社に対する契約上の地位であり、施設利用権、預託金返還請求権、年会費納入義務等を内容とする債権的法律関係であるといわれています(最高裁判所昭和61年9月11日第一小法廷判決)。
 会員権に含まれている預託金返還請求権は、一定の据置期間経過後、退会(会員契約の解除)を条件にゴルフ場経営会社に対して預託金の返還を請求し得る金銭債権です。
 預託金の拠出は、施設利用権を得るために必要不可欠なものとして拠出されるものですから、預託金返還請求権は、施設利用権と一体不可分となってゴルフ会員権を構成する権利であって、施設利用権が顕在化している間は潜在的・抽象的な権利にすぎません。
 ゴルフ場経営会社につき会社更生法の規定による更生手続開始の申立てが行われた場合、更生手続は再建型の倒産処理手続であり、経営の継続を前提としており、会員契約は通常その手続の中では解除されないことからするとゴルフ場経営会社につき会社更生法の規定による更生手続開始の申立てが行われた場合でも、退会しない限りゴルフ会員権は金銭債権としての性格を有しているとはいえませんので、当該会員権の帳簿価額の50%相当額を個別評価による貸倒引当金に繰り入れることはできません。

【関係法令通達】

 法人税法第52条第1項
 法人税法施行令第96条第1項第3号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/09/01.htm

関連する質疑応答事例(法人税)

  1. 解約返戻金のない定期保険の取扱い
  2. 周波数移行に伴うソフトウェア修正費用の取扱い
  3. 社会保険診療報酬とその他の収入とがある場合の共通経費(利子)の計算
  4. いわゆる「三角株式交換」に係る具体的な適格判定について
  5. 一般財団法人間の合併に対する適格判定における「事業関連性要件」の判定
  6. 株式の保有関係が変更している場合の青色欠損金額の引継ぎ
  7. 事務処理の委託を受ける業の範囲(団体保険に関する事務)
  8. 申告期限の延長の承認を受けている場合の棚卸資産の評価方法の届出期限
  9. 職務執行期間の中途で支給した事前確定届出給与(事前確定届出給与)
  10. 試験研究費に含まれる人件費の範囲
  11. 講師給食費
  12. 貨車を倉庫等として使用する場合の耐用年数
  13. 地方公共団体に対して中古資産であるパソコンを寄附した場合(1)
  14. スタンプ販売業に係る収益事業判定
  15. 合併対価が交付されない合併(無対価合併)に係る適格判定について
  16. 相続財産に含まれる株式が未分割である場合の使用人兼務役員の判定
  17. 保険差益の圧縮記帳における滅失経費の範囲
  18. 交際費等の範囲(販売代理店等の従業員の健康診断費用)
  19. 底地同士を交換する場合の交換の圧縮記帳
  20. 被支援者による自己努力の方法

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:1,014
昨日:756
ページビュー
今日:2,622
昨日:1,477

ページの先頭へ移動