保険差益の圧縮記帳における滅失経費の範囲|法人税
[保険差益の圧縮記帳における滅失経費の範囲]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
船舶沈没に係る保険差益について法人税法第47条第1項((保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入))の規定を適用する場合において、乗組員捜索のためにチャーターした船の用船料(船主責任相互保険により補てんされる部分を除きます。)は、その圧縮限度額の計算上、滅失経費として保険金から控除すべきでしょうか。
【回答要旨】
船体の滅失に直接関連して支出される経費ではありませんから、滅失経費に該当しません。
(参考)
【関係法令通達】
法人税法第47条第1項
法人税法施行令第85条第1項第1号
法人税基本通達10−5−5
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/07/01.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- いわゆる「三角合併」における合併法人が保有する親法人株式に係る課税関係について
- 講師給食費
- 所有する機械装置に資本的支出を行った場合の当該資本的支出に係る中小企業投資促進税制(措法42の6)の適用について
- PR用映画フィルムの取得価額
- 周波数移行に伴うソフトウェア修正費用の取扱い
- 法人税基本通達9−6−1(3)ロに該当する貸倒損失(特定調停)
- 特定調停により債権放棄を受けた場合の一般的な取扱い
- 短期前払費用の取扱いについて
- 交際費等の範囲(販売代理店等の従業員の健康診断費用)
- 株式交換契約の承認を受けるための株主総会の日に任期満了に伴い取締役が退任した場合の特定役員継続要件について
- 新設合併の登記が遅れた場合の取扱いについて
- 医療保健業の範囲(予防接種)
- アパートの壁紙の張替費用
- 社会保険料の損金算入時期について
- 利害の対立する複数の支援者の合意により策定された再建計画
- 民事再生法の法的整理に準じた私的整理とは
- 退職金共済掛金等の損金算入
- 中間納付事業税の還付金
- 特定非営利活動促進法により設立されたNPO法人の法人税法上の取扱い
- 盗難により支払を受けた保険金に係る保険差益の圧縮記帳
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。