建物の一部分を取得した場合の耐用年数|法人税
[建物の一部分を取得した場合の耐用年数]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
鉄筋コンクリート造地下1階地上2階建バスステーションの地下1階の一部を取得し、店舗用として使用する場合における当該取得部分に適用する耐用年数は何年でしょうか。
【回答要旨】
店舗用の鉄筋コンクリート造建物の耐用年数(39年)を適用することになります。
(理由)
建物を区分所有する場合における用途の判定は、区分所有ごとにその部分の用途により行うのが相当と考えられます。
なお、償却の対象とする価額は、その建物の購入費用に借地権相当額を含めている場合には、法人税基本通達7−3−8((借地権の取得価額))のただし書の取扱いを適用している場合を除き、その借地権相当額を控除した金額によることになります。
《参考》
○ 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(抄)
【関係法令通達】
減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1
法人税基本通達7-3-8
耐用年数の適用等に関する取扱通達1-1-1
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/05/03.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 損失負担(支援)割合の合理性
- 利息棚上げをしている場合の未収利息の取扱い
- アパートの壁紙の張替費用
- 貸倒引当金の繰入対象となる個別評価金銭債権の範囲について(法人預金者の有する預金の該当性)
- 更生手続中における貸倒損失
- 交換と売買とが併せて行われた場合の取扱い
- 工場周辺の住民のためにテレビの共聴アンテナを設置する費用
- 容器包装リサイクル法に基づき特定事業者が指定法人に支払う再商品化委託料の取扱いについて
- 中小企業投資促進税制(租税特別措置法第42条の6)の特定生産性向上設備等の判定について
- 定めどおりに支給されたかどうかの判定(事前確定届出給与)
- 完全支配関係にある内国法人間の支援損について
- 通信販売により生じた売掛債権の貸倒れ
- 保険差益の圧縮記帳と特定資産の買換えによる圧縮記帳との関係
- ゴルフ会員権の預託金の一部が切り捨てられた場合の取扱い
- 太陽光発電設備の連系工事負担金の取扱いについて
- 職務執行期間の中途で支給した事前確定届出給与(事前確定届出給与)
- 棚卸資産たる土地を譲渡担保に提供した場合の取扱い
- いわゆる「三角合併」に係る被合併法人の株主における課税関係について
- 不確定なままの再建計画に基づく要支援額の合理性
- 医療保健業の範囲(健康診断等)
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。