個人事業の税額控除(雇用促進)で節税
個人事業の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

他人の建物について行った内部造作の減価償却の方法|法人税

[他人の建物について行った内部造作の減価償却の方法]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 平成19年4月1日以後に取得をした建物の減価償却の方法については、定額法によりその計算を行うこととされています。
 ところで、平成19年4月1日以後に他人の建物について内部造作を行った場合には、その減価償却の方法についても定額法によりその計算を行うこととなりますか。

【回答要旨】

 他人の建物について行った内部造作については、その内部造作が建物附属設備に該当する場合を除き、建物として減価償却を行うことになります。したがって、平成19年4月1日以後に取得をしたものについては、定額法によりその計算を行うこととなります。
 なお、この場合の耐用年数については、耐用年数の適用等に関する取扱通達1−1−3((他人の建物に対する造作の耐用年数))により合理的に見積もった年数によることとなります。

(理由)

1 法人税法上、減価償却資産は限定列挙されているところであり(法人税法施行令第13条)、他人の建物について行った内部造作についても、そのいずれかに分類されることとなります。この場合、それが法人税法施行令第13条((減価償却資産の範囲))に掲げる減価償却資産のいずれに当たるのかについては、明確な規定はありませんが、自己の建物について行った内部造作については当該建物の耐用年数を適用する取扱い(耐用年数の適用等に関する取扱通達1−2−3)の考え方からすれば、他人の建物について行った内部造作についても、同条の規定上、建物附属設備に該当するものを除き、建物に含まれることと解するのが相当と考えられます。

2 したがって、他人の建物について行った内部造作のうち建物附属設備に該当しないものについては、減価償却償却方法について定めた法人税法施行令第48条又は第48条の2((減価償却資産の償却の方法))の適用上、同令第48条第1項第1号又は第48条の2第1項第1号の規定が適用されることとなりますので、その内部造作が平成19年4月1日以後に取得されたものである場合にはその償却の方法は定額法によりその計算を行うこととなります。

(参考)
○ 建物の減価償却の方法

取得の時期 届出をした法人 届出をしなかった法人
平成10年3月31日以前に取得(注1) 旧定額法又は旧定率法のうち届け出た方法 旧定率法
平成10年4月1日以後に取得(注1) 旧定額法(届出を要しない。)
平成19年4月1日以後に取得(注2) 定額法(届出を要しない。)

(注1) 鉱業用のものを除きます。
(注2) 鉱業用のもの及びリース資産を除きます。

【関係法令通達】

 法人税法施行令第13条、第48条、第48条の2
 耐用年数の適用等に関する取扱通達1−1−3、1−2−3

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/04/10.htm

関連する質疑応答事例(法人税)

  1. 保険代理業における預金利子等の帰属の時期
  2. 法人税法施行令第119条第1項第4号に規定する「他の株主等に損害を及ぼすおそれがある場合」について
  3. 事務処理の委託を受ける業の範囲(団体保険に関する事務)
  4. 輸入貿易手形借入金の期限延長
  5. 解約返戻金のない定期保険の取扱い
  6. 確定額を限度としている算定方法(利益連動給与)
  7. 株式交換契約の承認を受けるための株主総会の日に任期満了に伴い取締役が退任した場合の特定役員継続要件について
  8. 関係者が複数いる場合の支援者の範囲(例えば1社支援の場合)の相当性
  9. 担保物がある場合の貸倒れ
  10. 一般財団法人間の合併に対する適格判定における「事業関連性要件」の判定
  11. 特定役員引継ぎ要件
  12. 社会保険料の損金算入時期について
  13. 保険差益の圧縮記帳における滅失経費の範囲
  14. いわゆる「三角合併」において被合併法人の株主に交付される合併親法人株式について
  15. (一財)△△△協会が行う金銭の貸付業の収益事業の判定
  16. 事業関連性要件における相互に関連するものについて
  17. B県南部地震災害たすけあい義援金等に係る取扱い
  18. 減価償却資産を事業の用に供した後に購入代価の値引きがあった場合の処理
  19. リボルビング方式の割賦販売に係る費用・収益の帰属時期
  20. 生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用対象資産について(リース資産)

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:143
昨日:457
ページビュー
今日:324
昨日:1,186

ページの先頭へ移動