短期の損害保険契約に係る保険料を分割で支払った場合の税務上の取扱い|法人税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
法人(年1回7月決算)が、20X1年7月20日に損害保険契約(保険期間:20X1年7月20日〜20X2年7月19日)を締結し、保険料5,000千円を10回の分割払とし、契約日に第1回分として500千円を支払った場合に、当該契約日の属する事業年度において、保険料の全額(5,000千円)を損金に計上できますか。
【回答要旨】
保険料の全額を契約日の属する事業年度において損金に計上することはできません。
なお、当該事業年度に支払った第1回分の保険料500千円については、継続適用を要件として次の方法のうちいずれかを採用できます。
(理由)
損害保険契約にあってはその契約を締結しただけでは債務が確定したということはできず、保険期間の経過に従って債務が確定すると考えられること。
法人税基本通達2−2−14((短期の前払費用))は、当該事業年度に支出した費用のうちまだ役務の提供を受けていない部分についての取扱いを定めたものであり、当該事業年度に支出していない費用のうちまだ役務の提供を受けていない部分の金額の損金計上まで認める趣旨ではないこと(したがって、未払の4,500千円を損金の額に算入することはできません。)。
【関係法令通達】
法人税基本通達2−2−12、2−2−14
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/02/01.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 避難指示解除準備区域内にある土地等を譲渡した場合における震災特例法第19条≪特定の資産の買換えの場合の課税の特例≫の適用について
- 過大役員給与の判定基準
- 更生手続中における貸倒損失
- 全国団体傘下の異なる組織(県団体)の構成員に対する災害見舞金に充てるための分担金に係る法人税法上の取扱いについて
- 公益法人等が普通法人に移行する場合の法人税の取扱い(累積所得金額の計算における負債の帳簿価額)
- 太陽光発電設備の連系工事負担金の取扱いについて
- 経営危機に陥っていない子会社等に対する支援
- いわゆる屋根貸し事業における環境関連投資促進税制(租税特別措置法第42条の5)の適用について
- 宗教法人が行うテレホンカードの販売
- 支援者の範囲の相当性
- 恒久的施設を有しない外国法人が受領する銀行借入保証料
- マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定
- 少額の広告宣伝用資産の一時償却
- 分割後に分割承継法人が上場する場合の株式継続保有要件について
- 利害の対立する複数の支援者の合意により策定された再建計画
- 換地処分の場合の圧縮記帳の経理等
- アパートの壁紙の張替費用
- ゴルフ会員権の預託金の一部が切り捨てられた場合の取扱い
- 実費弁償方式の判定における退職給与積立預金等の取扱い
- 医療保健業の範囲(予防接種)
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。