棚卸資産たる土地を譲渡担保に提供した場合の取扱い|法人税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
A社は、土地分譲業者ですが、不況で土地が売れず、その造成費5億円の支払ができなくなったので、その造成に係る未払金を借入金に振り替え、その債務弁済の担保として造成地の一部を次の条件の下で相手方に譲渡しました。
このような場合にも、その譲渡はなかったものとして取り扱ってよろしいでしょうか。
借入金について返済期限を定め、分割返済する。履行不能の場合には担保物を引き渡すが、その時の価額で清算を行う。
借入金について通常の利子を支払う。
担保物に係る固定資産税等の管理費用は、A社の負担とする。
A社は担保物についても販売行為を行い、売れた都度、その部分について契約を解除して登記名義を取り戻した上で顧客に引き渡す。
【回答要旨】
譲渡担保として認められ、その担保として提供した時点では譲渡がなかったものとして経理しているときは、その処理が認められます。
(理由)
法人税基本通達2−1−18((固定資産を譲渡担保に供した場合))は、「固定資産」を譲渡担保に供した場合の取扱いを定めたものですが、棚卸資産を譲渡担保に供した場合であっても、照会事例のようなからまでの条件が付されているものについては、明らかに借入れのための担保の提供と認められますから、これに準じて取り扱われることとなります。
【関係法令通達】
法人税基本通達2−1−18
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/01/02.htm
関連する質疑応答事例(法人税)
- 講師給食費
- 一部を自社使用し、一部を賃貸の用に供している建物に設置したエレベーターの生産性向上設備投資促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の適用について
- 一括償却資産を除却した場合の取扱い
- 埋立地を買換資産とする場合のその取得の時期等
- 医療保健業の範囲(休日・夜間診療)
- ゴルフ会員権が分割された場合の取扱い
- 株式移転における特定役員継続要件の判定
- 恒久的施設を有しない外国法人が受領する銀行借入保証料
- 役員に対する歩合給(定期同額給与)
- 医療保健業の範囲(予防接種)
- 利息棚上げをしている場合の未収利息の取扱い
- 経営危機に陥っていない子会社等に対する支援
- 勤続年数の打切りに伴う退職給与の一部打切支給
- 医療保健業の範囲(健康診断等)
- 中小企業投資促進税制(租税特別措置法第42条の6)の特定生産性向上設備等の判定について
- PFI事業(独立採算型)を行うに当たり有することとなる公共施設等運営権の取扱い
- 算定方法の内容の開示(利益連動給与)
- 新設合併の登記が遅れた場合の取扱いについて
- 期中に取得した資産に係る平均超過使用時間の計算
- いわゆる「三角合併」において被合併法人の株主に交付される合併親法人株式について
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。