慶弔規程(福利厚生規程)で節税
慶弔規程(福利厚生規程)で節税する。社員の結婚祝金や出産祝金、香典、見舞金などで節税するには、慶弔規程の作成と適切な運用が必要です。

源泉徴収の対象とされる支払が居住者に対するものか非居住者に対するものかの判定|源泉所得税

[源泉徴収の対象とされる支払が居住者に対するものか非居住者に対するものかの判定]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 内国法人A社は非居住者Bから本年5月にBが国内に有している土地を購入し、7月に引渡しを受けました。Bは従来から海外企業へ出向していたため海外に居住していましたが、本年8月に帰国し居住者となりました。A社は本年9月にその土地の購入代金をBに支払いましたが、支払の時点でBは居住者となっていますので、源泉徴収は不要と考えてよいでしょうか。

【回答要旨】

 非居住者に対する土地の譲渡対価として源泉徴収する必要があります。

 非居住者又は外国法人が日本国内にある土地及び建物等の不動産を譲渡した場合、その譲渡対価を支払う者は、その支払の際に源泉徴収しなければならないこととされています(所得税法161条第1号の3、第212条)。
 土地の譲渡対価については、通常土地の引渡しがあった日が支払をすべき日(譲渡人から見た場合は収入すべき日)となりますので(所得税基本通達36-12)、土地の引渡しがあった日においてその譲渡対価の支払を受ける者が居住者であるか非居住者であるかによって源泉徴収の有無を判定することになります。
 照会の場合、Bは本年8月に帰国し居住者となっていますが、Bの帰国前の非居住者である期間に土地の引渡しが行われていますので、A社はその土地の購入代金の支払の際に、非居住者に対する土地の譲渡対価として源泉徴収を行う必要があります。

(注) 源泉徴収の対象とされる支払が給与等である場合、その給与等が居住者又は非居住者のいずれに支払われるものであるかは、その給与等の支給期(収入すべき時期)(所得税基本通達36-9、212-3)においてその者が居住者又は非居住者のいずれであるかによって判定します。
 したがって、給与等の計算期間の中途において国外にある支店等から国内にある本店等に転勤したため帰国した者に支払う給与等で、その者の居住者となった日以後に支給期の到来するものについては、その給与等の金額のうちに非居住者であった期間の勤務に対応する部分の金額が含まれているときであっても、その総額を居住者に対する給与等として源泉徴収を行うことになります(所得税基本通達212−3(注)2)。

【関係法令通達】

所得税法第161条第1号の3、第212条第1項、所得税基本通達36-9、36-12、212-3

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/64.htm

関連する質疑応答事例(源泉所得税)

  1. 吸収合併により消滅会社のストックオプションに代えて存続会社から交付されるストックオプションについて権利行使価額等の調整が行われる場合
  2. 郵政民営化法の施行日前に預入をしていた郵便貯金に係るマル優の適用
  3. 役員に貸与したマンションの管理費
  4. 米国法人に対する航空機(裸用機)のリース料
  5. 居住者が非居住者期間内に国外源泉所得である退職手当等の支払を受けている場合の退職所得控除額
  6. カフェテリアプランによる医療費等の補助を受けた場合
  7. 「身体障害者手帳の交付を受けている者」が保護者である場合の障害者等の範囲
  8. 専修学校等の就学生に対する免税条項の適用の是非
  9. 社員に家具等を貸与した場合の経済的利益
  10. 専業モデルは芸能人に該当するか
  11. 人間ドックの費用負担
  12. 租税条約による限度税率が国内法による税率を超える場合の源泉徴収税率
  13. 米国法人に支払う延払債権に係る利子
  14. 絵画等の賃貸料
  15. カフェテリアプランによるポイントの付与を受けた場合
  16. 不正競争防止法に基づく損害賠償金を支払った場合
  17. 交換教授免税における2年間の滞在期間(日仏租税条約)
  18. カフェテリアプランによる旅行費用等の補助を受けた場合
  19. 非居住者が土地等を交換した場合
  20. 海外事業所等へ勤務するための出国の意義

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:390
昨日:521
ページビュー
今日:1,113
昨日:3,158

ページの先頭へ移動