インド輸出入銀行によって保証された借入金の利子|源泉所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
内国法人A社は、SPC(日本の特定目的会社)に代わってインド法人B社から機械を購入し、購入後直ちにSPCに売却しSPCからその機械のリースを受けることとしています。
SPCは、機械購入代金のうち50%相当額を国際協力銀行から、40%相当額をインド輸出入銀行の保証を受けてインドの金融機関から調達します。
SPCがインドの金融機関に支払うべき元利金は、インド輸出入銀行の要請により、A社がSPCに対して支払うこととなるリース料を直接インドの金融機関の口座に振り込むことによって充当されます。この場合であっても、インドの金融機関が受け取る利子は日印租税条約第11条第3項の規定により免税となりますか。
【回答要旨】
日印租税条約第11条第3項の規定によりインド輸出入銀行によって保証された債権の利子は免税とされています。
照会の場合には、A社はSPCに代わって元利金をインドの金融機関に支払うものと認められますので、SPCがインドの金融機関に元利金を支払ったものと同様に同条約が適用され、免税となります。
なお、インドの金融機関は、SPCを経由して、SPCの所轄税務署に租税条約に関する届出書を提出する必要があります。
(注) 租税条約に関する届出を行うことが必要となります。
※ 租税条約の規定に基づき源泉徴収税額の免除を受けるための手続
【関係法令通達】
日印租税条約第11条、租税条約の実施に伴う特例等に関する省令第9条の5
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/43.htm
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