米国法人に対する航空機(裸用機)のリース料|源泉所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
米国法人A社に支払う航空機(裸用機)のリース料については、源泉徴収が必要でしょうか。
なお、A社は、日本に恒久的施設を有しません。
【回答要旨】
所得税の源泉徴収は必要ありません。
航空機(裸用機)のリース料は、所得税法第161条第3号の国内源泉所得に該当します。
しかし、日米租税条約では、航空機は不動産とはみなされず(同条約第6条第2項)、そのリース料は使用料条項も適用されません(同条約第12条第2項)。したがって、航空機(裸用機)のリース料については、企業の一般利得として日米租税条約第7条の事業所得条項が適用され、その所得が日本の恒久的施設に帰属しない限り、日本では免税とされます。(注)
なお、航空機の賃貸人が国際運輸業者の場合、航空機の賃貸によって取得する利得が恒久的施設に帰属しても、航空機の国際運輸における運用に付随するものであるときには、免税とされます(同条約第8条)。(注)
(注) 租税条約に関する届出を行うことが必要となります。
※ 租税条約の規定に基づき源泉徴収税額の免除を受けるための手続
【関係法令通達】
所得税法第161条第3号、日米租税条約第6条第2項、第7条、第8条、第12条第2項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/40.htm
関連する質疑応答事例(源泉所得税)
- 政府の所有する金融機関の意義
- 公共法人等が利子計算期間の中途で外国法人から国外公社債を取得した場合の利子の課税関係
- 脱退一時金相当額の移換を受けた確定給付企業年金が支払う退職一時金等に係る勤続年数
- 金銭の払込みに代えて報酬債権をもって相殺するストックオプションの税制適格の要否
- 非居住者が土地等を交換した場合
- 全部取得条項付種類株式の取得の対価として子会社株式が交付された場合
- カフェテリアプランによるポイントの付与を受けた場合
- 米国法人に支払う延払債権に係る利子
- 組織変更に伴い株式以外の資産の交付を受けた場合
- スタイリスト料及びヘアメイク料
- 確定給付企業年金の給付額から控除する「加入者の負担した金額」について
- 外国で取得した建物に係る借入金の利子
- 履行期間が6か月を超える延払債権のうち利子計算期間が6か月以内のものに係る利子
- 通勤手当と住宅手当を合算して支給する場合の取扱い
- 年の中途で出国し非居住者となった者が後発的事由により帰国し居住者となった場合の年末調整
- ドイツ法人に支払う商標権の譲渡対価
- 非居住者から1億円以下の店舗併用住宅を取得する場合
- 国外で採用した非居住者に国外で支払う契約金
- 退職金を手形で支払った場合の源泉徴収をすべき日
- コピーライター、イラストレーター及びレタリングライターへの報酬
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。