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米国法人に対する航空機(裸用機)のリース料|源泉所得税

[米国法人に対する航空機(裸用機)のリース料]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 米国法人A社に支払う航空機(裸用機)のリース料については、源泉徴収が必要でしょうか。
 なお、A社は、日本に恒久的施設を有しません。

【回答要旨】

 所得税の源泉徴収は必要ありません。

 航空機(裸用機)のリース料は、所得税法第161条第3号の国内源泉所得に該当します。
 しかし、日米租税条約では、航空機は不動産とはみなされず(同条約第6条第2項)、そのリース料は使用料条項も適用されません(同条約第12条第2項)。したがって、航空機(裸用機)のリース料については、企業の一般利得として日米租税条約第7条の事業所得条項が適用され、その所得が日本の恒久的施設に帰属しない限り、日本では免税とされます。(注)
 なお、航空機の賃貸人が国際運輸業者の場合、航空機の賃貸によって取得する利得が恒久的施設に帰属しても、航空機の国際運輸における運用に付随するものであるときには、免税とされます(同条約第8条)。(注)

(注) 租税条約に関する届出を行うことが必要となります。

※ 租税条約の規定に基づき源泉徴収税額の免除を受けるための手続

【関係法令通達】

 所得税法第161条第3号、日米租税条約第6条第2項、第7条、第8条、第12条第2項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/40.htm

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