退職所得で節税
税制優遇措置のある退職所得で節税する。退職所得の計算や税額、退職金で節税する実例、退職金に関する規程サンプルなど。

給与の計算期間の中途で非居住者となった者に支給する超過勤務手当(基本給との計算期間が異なる場合)|源泉所得税

[給与の計算期間の中途で非居住者となった者に支給する超過勤務手当(基本給との計算期間が異なる場合)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 基本給の計算期間と超過勤務手当の計算期間が異なっており、超過勤務手当はその全額が国内勤務に対応したものですが、基本給には国内、国外双方の勤務期間に対応するものが含まれています。基本給と超過勤務手当は一括して同一の日に国内において支給されますが、超過勤務手当分については、全額を国内源泉所得として源泉徴収の対象となりますか。

(注) 本件の給与は、給与の計算期間の中途で海外勤務になったことにより非居住者となった者に対して支払うものです。

【回答要旨】

 基本給、超過勤務手当の両方とも国内源泉所得に該当しないものとして源泉徴収を要しません。

 原則的には、給与所得者が給与又は賞与の計算期間の中途に、海外出向等の理由で居住者から非居住者になった場合には、非居住者になった日以後に支払われた給与又は賞与については、あん分計算により国内源泉所得部分を算出することとなります(所得税基本通達161-28)。
 しかしながら、例外として、非居住者になった日以後支給期の到来する給与のうち、当該計算期間が1か月以下であるものについては、その給与の全額がその者の国内において行った勤務に対応するものである場合を除き、その総額を国内源泉所得に該当しないものとして取り扱って差し支えないこととされています(所得税基本通達212-3)。
 照会の事例では、基本給は、支給金額の全額が国内勤務部分である場合には該当しないことから、その総額が国内源泉所得でないものとされることに疑義は生じません。一方、超過勤務手当については、全て国内勤務に対応することから、この部分だけを取り出して国内源泉所得であるとする考え方もありますが、超過勤務手当は勤務時間に対応して計算される手当であり、基本給の追加支給的な給付であることから、たとえその計算期間が基本給の計算期間と異なっていたとしても、基本給と切り離して国内源泉所得の判定を行う必要はないと考えられます。
 したがって、照会のような場合には、支給される基本給と超過勤務手当の合計額につき、その全額が国内勤務に基因しているかどうかにより判定して差し支えありません。

【関係法令通達】

 所得税基本通達161-28、212-3

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/10.htm

関連する質疑応答事例(源泉所得税)

  1. 入国後、2年を超えて滞在することとなった場合の交換教授免税(日伊租税条約)
  2. 新聞に掲載することを目的とする座談会の報酬
  3. 社員に家具等を貸与した場合の経済的利益
  4. 信託終了後に信託財産に係る損害賠償金を受益者に分配した場合
  5. 被相続人が最高限度額方式で通帳式の定期預金を預入していたときにおいて、その残高の一部のみを引き続き非課税とする場合の手続
  6. 居住者が非居住者期間内に国外源泉所得である退職手当等の支払を受けている場合の退職所得控除額
  7. 地方自治法の規定により承認された「地縁による団体」の受け取る利子に対する課税関係
  8. 契約改訂により2年を超えることとなった場合の交換教授免税(日米租税条約)
  9. 法人でない労働組合が支払を受ける利子の課税関係
  10. ドイツの法人に支払う技術導入に係るオプションフィー(選択権料)
  11. 国内で使用する機械を米国法人から賃借した場合
  12. 役員に貸与したマンションの管理費
  13. 死亡後に支給の確定した退職金の改訂差額
  14. 退職金を分割支給した場合の源泉徴収税額の計算
  15. スウェーデン法人に支払う特許権の譲渡対価
  16. 外貨建の生命保険契約に基づく年金が年に複数回支払われる場合の源泉徴収の要否の判定
  17. カフェテリアプランによるポイントの付与を受けた場合
  18. 数か所に勤務する者に支給する通勤費
  19. 弁済供託する場合の源泉徴収義務
  20. 緊急業務のために出社する従業員に支給するタクシー代等

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:522
昨日:346
ページビュー
今日:3,146
昨日:792

ページの先頭へ移動