青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

土地等が共有されている場合の取扱い|源泉所得税

[土地等が共有されている場合の取扱い]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 次に掲げる例の場合に土地等の譲渡対価に対して源泉徴収の必要がありますか。
 なお、譲渡対価の総額は1億5,000万円、A及びBは非居住者、甲及び乙は居住者です。

 事例
 売主:A(単独)
 買主:甲1/2、乙1/2(共有:甲、乙それぞれの居住用)

 事例
 売主:A1/2、B1/2(共有)
 買主:甲(単独:居住用)

【回答要旨】

 事例については、甲乙それぞれにおいて源泉徴収が必要です。
 また、事例については、源泉徴収は不要です。

 非居住者等に支払う国内にある土地等の譲渡対価については、その対価を支払う者が、原則として源泉徴収を行うこととされています(所得税法第161条第1号の3、第212条第1項)。
 しかしながら、土地等の譲渡対価が1億円を超えず、かつ、当該土地等を自己又はその親族の居住の用に供するために譲り受けた個人から支払われる対価については、源泉徴収の対象となる土地等の譲渡対価から除かれています(所得税法施行令第281条の3)。
 この場合、譲渡対価が1億円超であるかどうかの判定は、所得税法施行令第281条の3の規定上、支払金額又は譲受けの対価といった土地等の取得者側を考慮した規定ぶりとはなっておらず、あくまで土地等を譲渡した側の譲渡対価の額で判定する規定ぶりとなっています。
 したがって、については源泉徴収が必要となり、については源泉徴収が不要となります。

【関係法令通達】

 所得税法第161条第1号の3、第212条第1項、所得税法施行令第281条の3

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/01.htm

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