校閲の報酬|源泉所得税
[校閲の報酬]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
講演を依頼した者に講演料を支払いましたが、その講演内容の要旨を印刷物とするため、当方で作成した要約文の校閲を依頼し、その報酬を別途支払います。
この校閲の報酬は、源泉徴収の対象となりますか。
なお、講演内容の要旨を印刷物とすることについては、あらかじめその者の了解を得ています。
【回答要旨】
本件の校閲の報酬は、一種の監修料に該当し、所得税法第204条第1項第1号に掲げる原稿の報酬として源泉徴収を要します。
【関係法令通達】
所得税法第204条第1項第1号、所得税基本通達204-6
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/05/01.htm
関連する質疑応答事例(源泉所得税)
- 健康保険料の事業主負担(2分の1以上の負担)による経済的利益
- 過去に遡及して扶養手当を返還させた場合の源泉徴収税額の再計算
- 交換教授免税における2年間の滞在期間(日仏租税条約)
- みなし配当に係る日加租税条約の親子間配当の軽減税率の適用要件
- 納税準備預金から源泉徴収超過額還付金を引き出すことは、納税目的の引出しに当たるか
- 郵政民営化法の施行日前に預入をしていた郵便貯金に係るマル優の適用
- 退職して帰国した外国人の住民税の負担
- 米国の大学教授に支払う講演料
- カフェテリアプランによる医療費等の補助を受けた場合
- スウェーデン法人に支払う特許権の譲渡対価
- 校閲の報酬
- 労働組合の執行委員が休日に組合行事等に従事した場合の日当
- 登録政治資金監査人に支払われる政治資金の監査等業務に対する報酬に係る源泉徴収の要否
- アルバイトに支給する通勤手当の非課税限度額
- 土地等が共有されている場合の取扱い
- 株主代表訴訟に係る弁護士費用等の負担
- 外国に居住する公務員の妻に支払う家賃
- 外国で取得した建物に係る借入金の利子
- 給与の支給期日に死亡した者に対する課税
- ドイツ法人に支払う商標権の譲渡対価
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。