定年退職者に対する海外慰安旅行についての課税関係|源泉所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
定年退職者に対する海外慰安旅行の供与は、課税されますか。
【回答要旨】
定年退職者に対する海外慰安旅行の供与については、それが永年勤続者表彰制度と同様の内容に基づくものであり、社会通念上相当と認められるものについては非課税として取り扱い、それを上回るものについては、退職所得に該当するものとして課税されることとなります。
定年退職者に対する旅行の供与については、次の理由から、永年勤続者表彰制度と同様の内容に基づくものであり、社会通念上相当と認められるものであれば、課税しなくて差し支えないと考えられます。
永年勤続者表彰制度に基づき永年勤続者を旅行に招待した場合の当該永年勤続者の受ける経済的利益については、その永年勤続者の地位、勤続期間等に照らし社会通念上相当であると認められるものであれば課税しないこととしている取扱いの趣旨からすれば、定年退職者旅行がたまたま定年退職を機会として行われるからといって退職所得として課税することは必ずしも相当でないこと。
永年勤続者表彰旅行については、同一人が数回旅行をすることもあり得るのに対し、定年退職者旅行については、定年退職という通常は生涯に1回しかない機会をとらえて旅行をするものであることを考慮すると、前者を非課税とし、後者を退職所得として課税するということは権衡を失するといえること。
【関係法令通達】
所得税基本通達36-21
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/04/01.htm
関連する質疑応答事例(源泉所得税)
- 身体障害者手帳等を交付申請中の者に対するマル優の適用
- 公共法人等が利子計算期間の中途で外国法人から国外公社債を取得した場合の利子の課税関係
- 居住者に支払う職務発明の対価
- 短期滞在者免税の要件である滞在日数の計算
- 人間ドックの費用負担
- 学生のアルバイト代
- 労働組合の執行委員が休日に組合行事等に従事した場合の日当
- 社員に家具等を貸与した場合の経済的利益
- 年の中途で出国し非居住者となった者が後発的事由により帰国し居住者となった場合の年末調整
- 数か所に勤務する者に支給する通勤費
- 時間外勤務が深夜に及ぶ場合のホテル代
- スウェーデン法人に支払う特許権の譲渡対価
- 金銭の払込みに代えて報酬債権をもって相殺するストックオプションの税制適格の要否
- カフェテリアプランによる医療費等の補助を受けた場合
- 専修学校等の就学生に対する免税条項の適用の是非
- 給与の支給期日に死亡した者に対する課税
- 入国後、2年を超えて滞在することとなった場合の交換教授免税(日伊租税条約)
- 自由に選択できる永年勤続者表彰記念品
- 日米租税条約の親子会社要件における「配当の支払を受ける者が特定される日」の意義
- 非居住者の有する土地等を収用する場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。