カフェテリアプランによる医療費等の補助を受けた場合|源泉所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
A社のカフェテリアプランのメニューには、健康サポートとして、神経症、精神病、アルコール中毒等の早期発見、再発防止などに係る費用の補助や、医師の診断に基づく健康増進施設・運動療養施設の利用費用を実費の範囲内(年間50,000円が限度)で補助するものがありますが、この健康サポートを利用することにより従業員が受ける経済的利益の課税関係はどのようになりますか。
【回答要旨】
健康サポートのメニューが、従業員の健康管理の必要から一般に実施されている健康診断である場合には、課税しなくて差し支えありません。
また、健康サポートのメニューに係る費用が、所得税法第73条に規定する「医療費」に該当する場合には、課税しなくて差し支えありません。
雇用主に対しては、役員又は従業員の健康管理の必要から、一般的に実施されている人間ドック程度の健康診断の実施が義務付けられていることなどから、健康サポートのメニューが従業員等の健康管理の必要から一般に実施されている健康診断である場合には、課税しなくて差し支えありません。
また、健康サポートのメニューに係る費用が所得税法第73条に規定する「医療費」に該当する場合には、当該費用に係る経済的利益については、傷病に基因することが明らかであり、また、実費の範囲内かつ年間50,000円が限度とされていることから、所得税法施行令第30条第3号に規定する「見舞金」に類するものとして、課税しなくて差し支えありません。ただし、この場合の補助は医療費を補するものですから、医療費控除の金額の計算上、支払った医療費の金額からこの補助により補される部分の金額を除く必要があります。
【関係法令通達】
所得税法第9条第1項第17号、第36条、第73条、所得税法施行令第30条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/38.htm
関連する質疑応答事例(源泉所得税)
- 日本の大学で教えていた米国人が帰国後に支払を受ける退職金に対する交換教授条項の適用
- 非居住者であった期間内の社会保険料、生命保険料
- 役員に貸与したマンションの管理費
- 国外において常時使用人として勤務する役員に支払われる役員賞与
- 居住者に支払う職務発明の対価
- 非居住者の有する土地等を収用する場合
- 確定給付企業年金の給付額から控除する「加入者の負担した金額」について
- 自由に選択できる永年勤続者表彰記念品
- 定期預金の景品として交付する宝くじ
- 租税条約に債務者主義の定めがある場合における課税関係
- 退職金を分割支給した場合の源泉徴収税額の計算
- 履行期間が6か月を超える延払債権のうち利子計算期間が6か月以内のものに係る利子
- 手話通訳の報酬
- 租税条約による限度税率が国内法による税率を超える場合の源泉徴収税率
- 専業モデルは芸能人に該当するか
- 脱退一時金相当額の移換を受けた確定給付企業年金が支払う退職一時金等に係る勤続年数
- 過去に遡及して扶養手当を返還させた場合の源泉徴収税額の再計算
- イタリア法人に支払うコンテナーの使用料
- 退職手当等とみなされる一時金につき、支払額の計算の基礎とならない制度加入期間がある場合の勤続年数
- 郵政民営化法の施行日前に預入をしていた郵便貯金に係るマル優の適用
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。