青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税
青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

カフェテリアプランによる医療費等の補助を受けた場合|源泉所得税

[カフェテリアプランによる医療費等の補助を受けた場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A社のカフェテリアプランのメニューには、健康サポートとして、神経症、精神病、アルコール中毒等の早期発見、再発防止などに係る費用の補助や、医師の診断に基づく健康増進施設・運動療養施設の利用費用を実費の範囲内(年間50,000円が限度)で補助するものがありますが、この健康サポートを利用することにより従業員が受ける経済的利益の課税関係はどのようになりますか。

【回答要旨】

 健康サポートのメニューが、従業員の健康管理の必要から一般に実施されている健康診断である場合には、課税しなくて差し支えありません。
 また、健康サポートのメニューに係る費用が、所得税法第73条に規定する「医療費」に該当する場合には、課税しなくて差し支えありません。

 雇用主に対しては、役員又は従業員の健康管理の必要から、一般的に実施されている人間ドック程度の健康診断の実施が義務付けられていることなどから、健康サポートのメニューが従業員等の健康管理の必要から一般に実施されている健康診断である場合には、課税しなくて差し支えありません。
 また、健康サポートのメニューに係る費用が所得税法第73条に規定する「医療費」に該当する場合には、当該費用に係る経済的利益については、傷病に基因することが明らかであり、また、実費の範囲内かつ年間50,000円が限度とされていることから、所得税法施行令第30条第3号に規定する「見舞金」に類するものとして、課税しなくて差し支えありません。ただし、この場合の補助は医療費を補するものですから、医療費控除の金額の計算上、支払った医療費の金額からこの補助により補される部分の金額を除く必要があります。

【関係法令通達】

 所得税法第9条第1項第17号、第36条、第73条、所得税法施行令第30条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/38.htm

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