カフェテリアプランによるポイントの付与を受けた場合|源泉所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
A社は、福利厚生のアウトソーシングサービス会社と契約して、ポイント制のカフェテリアプランを導入する予定です。このカフェテリアプランでは、全従業員に年間50,000ポイント(50,000円相当)が付与され、従業員は、付与されたポイントの範囲内で、一定の利用要件に従いあらかじめ定められた各種健康診断の費用の補助や映画・観劇チケットの購入代金の補助など約50のメニューの中から選択してサービスを受けることができますが、残ポイントを次年度に繰り越したり、現金で精算することはできません。
このようなカフェテリアプランの下で従業員にポイントが付与された場合、そのポイントの付与時に経済的利益を受けたものとして課税関係が生じることになりますか。
【回答要旨】
従業員に付与されるポイントに係る経済的利益については、原則として従業員がそのポイントを利用してサービスを受けたときに、そのサービスの内容によって課税・非課税を判断することになります。
カフェテリアプランのメニューの中には、課税扱いとなるものと非課税扱いとなるものが混在していますが、メニューの各項目は、一定の要件に該当しなければサービスを受けられないものであり、また、そのサービスを受けられないことによって金銭が支給されるものではありませんので、従業員に付与されるポイントについては、現に従業員がそのポイントを利用してサービスを受けたときに、その内容に応じて課税・非課税を判断するものとして差し支えないと考えられます。
ただし、企業の福利厚生費として課税されない経済的利益とするためには、役員・従業員にとって均等なものでなければならないことから、役員・従業員の職務上の地位や報酬額に比例してポイントが付与される場合には、カフェテリアプランの全てについて課税対象となります。また、課税されない経済的利益は企業から現物給付の形で支給されるものに限られますので、ポイントを現金に換えられるなど換金性のあるカフェテリアプランは、その全てについて課税対象となります。
【関係法令通達】
所得税法第36条、所得税基本通達36-29
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/36.htm
関連する質疑応答事例(源泉所得税)
- 納税準備預金から源泉徴収超過額還付金を引き出すことは、納税目的の引出しに当たるか
- 役員退職金制度の廃止に伴い親会社から発行される新株予約権の課税関係
- 変額個人年金保険の据置期間中に定期的に支払われる引出金に対する源泉徴収の要否
- 数か所に勤務する者に支給する通勤費
- コピーライター、イラストレーター及びレタリングライターへの報酬
- 郵政民営化法の施行日前に預入をしていた郵便貯金に係るマル優の適用
- 退職して帰国した外国人の住民税の負担
- 法人成りにより支給を受ける小規模企業共済契約の一時金の所得区分
- イタリア法人に支払うコンテナーの使用料
- 合併があった場合の財産形成非課税住宅(年金)貯蓄異動申告書の提出
- 短期滞在者免税の要件である滞在日数の計算
- 有価証券の購入時に保管の委託等をしなかった場合の障害者等マル優制度の適用の是非
- 短期滞在者免税の適用を受けていた者の滞在日数が事後的に183日を超えた場合
- 外貨建の生命保険契約に基づく年金が年に複数回支払われる場合の源泉徴収の要否の判定
- 緊急業務のために出社する従業員に支給するタクシー代等
- 要約筆記の報酬
- 人間ドックの費用負担
- 租税条約に債務者主義の定めがある場合における課税関係
- 学生のアルバイト代
- 海外における情報提供料
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。