青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(所得税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

株主代表訴訟に係る弁護士費用等の負担|源泉所得税

[株主代表訴訟に係る弁護士費用等の負担]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 株主代表訴訟が提起された場合に、弁護士費用等の争訟費用は提訴された役員自身が負担していますが、会社が争訟費用を補したときは、敗訴の場合を除き、給与課税しないこととしてよいでしょうか。

 会社法第847条《株主による責任追及等の訴え》に規定する株主代表訴訟が提訴されました。

 役員は、弁護士に依頼し、報酬その他の費用を支払いました。

 その後、裁判所から同法第847条の4第2項に規定する担保の提供命令があったことから、原告はの訴えを取り下げました。

 役員は、会社に対し弁護士費用等相当額の支払を請求しました。

【回答要旨】

 株主代表訴訟における弁護士費用等を会社が負担したとしても、役員敗訴の場合を除き、給与等として課税しなくて差し支えありません。

 株主代表訴訟とは、会社が取締役の会社に対する責任を追及しない場合に、株主自身が会社のために取締役の責任を追及する訴訟をいい、その訴訟による損害賠償等の効果は会社に帰属するものをいいます。
 会社の役員は、株主から損害賠償請求訴訟を提起された場合に、争訟費用(敗訴の場合はこれに加え損害賠償金)を自ら支払わなければならないこととなりますが、これらの争訟費用等を会社が支払ったときは、次の区分に応じて次により取り扱います。

(1) 役員勝訴の場合
 この場合、当該役員は適正に職務を遂行している(職務責任を追及できません)ことが確認されたものであり、提訴に係る費用は、会社経営自体を守る費用あるいは正当に職務を遂行している役員を守るため会社自体が支出すべき費用であると考えられます。
 したがって、役員勝訴の争訟費用を負担(役員の支払った費用を補)した場合は、その全額が損金となり、役員に対する課税も行われません。

(2) 役員敗訴の場合
 この場合、当該役員は過失等により会社に損害を与えた(損害賠償の責任がある)ことが確認されたものであり、提訴に係る争訟費用等及び損害賠償金は、当該役員自身が支出すべき費用であると考えられます。
 したがって、会社がその争訟費用を負担(役員の支払った費用を補)した場合は、その全額が当該役員に対する給与(役員賞与)とされ、法人の所得金額の計算上損金不算入とされます。

(注) 会社役員賠償責任保険の特約保険料(株主代表訴訟の役員敗訴に係る損害賠償金及び争訟費用の補に係る部分の保険料)を会社が負担した場合の経済的利益については、給与等として課税することとされています(平6.1.20課法8-2「会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについて」)。

(3) 訴訟が取り下げられた場合
 訴訟が取り下げられた場合は、その役員の責任の所在が明らかとはなっていませんが、敗訴(責任あり)が確定していない以上役員としての職務を適正に遂行しているものと推定され、前記(1)と同様に取り扱うべきものと考えられます。

【関係法令通達】

 所得税法第28条、平6.1.20課法8-2「会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについて」

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/32.htm

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