一時所得で節税
税制優遇措置のある一時所得で節税する。一時所得の税額計算や、法人からの贈与、ふるさと納税の特産品について。

通勤手当と住宅手当を合算して支給する場合の取扱い|源泉所得税

[通勤手当と住宅手当を合算して支給する場合の取扱い]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A社では、通勤に係る支出と住宅に係る支出との負担関係がおおむね反比例になることから、通勤手当と住宅手当を合算して住宅通勤手当として定額支給することを検討しています。
 この場合、通勤費実費相当額(最高10万円)については、非課税の通勤手当として認められますか。

【回答要旨】

 給与明細書等において、通勤費の実費部分の額が通常の給与に加算して支給される通勤手当として区分識別できるのであれば、所得税法第9条第1項第5号に規定する非課税の通勤手当として認められます。

 照会の場合は、通勤費と住宅費が代替関係あるいは補完関係にあることに着目して無秩序な通勤手当の支出の増大に歯止めをかける趣旨で、いわば通勤手当と住宅手当との合計額の上限を定額としようとするものと思われます。この場合、定額の範囲内で支給される通勤費の実費が、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤経路及び方法による運賃等の額であり、かつ、その部分の金額が区分識別し得るものであれば、通常の給与に加算して受ける通勤手当に該当するものとして認めて差し支えないものと考えられます。
 なお、その手当の支給に当たって、通勤費の実費部分について通勤手当として加算した旨を明確に表示する必要があります。したがって、例えば、「住宅通勤手当45,000円(うち通勤手当28,000円)」などといった表示が必要となります。

【関係法令通達】

 所得税法第9条第1項第5号、所得税法施行令第20条の2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/22.htm

関連する質疑応答事例(源泉所得税)

  1. 海外事業所等へ勤務するための出国の意義
  2. 破産管財人報酬
  3. 非居住者の間に退職した者が帰国後に退職給与規程の改訂により支払を受ける改訂差額
  4. 住宅の値引販売による経済的利益
  5. 人間ドックの費用負担
  6. 日米租税条約第20条に規定する交換教授免税における「一時的に滞在する個人」の範囲
  7. カフェテリアプランによる旅行費用等の補助を受けた場合
  8. 成績優秀者を対象として行う海外旅行に係る経済的利益
  9. 公共法人等が利子計算期間の中途で外国法人から国外公社債を取得した場合の利子の課税関係
  10. 国内で使用する機械を米国法人から賃借した場合
  11. 非居住者であった期間内の社会保険料、生命保険料
  12. 退職手当等とみなされる一時金につき、支払額の計算の基礎とならない制度加入期間がある場合の勤続年数
  13. 専修学校等の就学生に対する免税条項の適用の是非
  14. 日本の大学で教えていた米国人が帰国後に支払を受ける退職金に対する交換教授条項の適用
  15. 源泉徴収の対象とされる支払が居住者に対するものか非居住者に対するものかの判定
  16. 非居住者である非常勤役員に支払う退職金
  17. 郵政民営化法の施行日前に預入をしていた郵便貯金に係るマル優の適用
  18. 「身体障害者手帳の交付を受けている者」が保護者である場合の障害者等の範囲
  19. 地方自治法の規定により承認された「地縁による団体」の受け取る利子に対する課税関係
  20. 外貨建の生命保険契約に基づく年金が年に複数回支払われる場合の源泉徴収の要否の判定

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:64
昨日:521
ページビュー
今日:70
昨日:3,158

ページの先頭へ移動