会議費で節税
会議費で節税する。交際費と異なり費用上限がない反面、会議としての実態が必要とされる。

定年前退職者等に支給する転進助成金|源泉所得税

[定年前退職者等に支給する転進助成金]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 退職後、新たに再就職又は自営しようとする社員に対する助成策として転進助成金制度(以下「本制度」といいます。)を導入し、社員が転進後(退職後)の職業に役立つ資格、技能を習得するために受講又は受験した社外講座、試験に要した費用について、30万円を限度として転進助成金を支給することとしたいのですが、その転進助成金に対する課税上の取扱いはどのようになりますか。

(注) 本制度は中高年層の定年前退職を促進する目的のため創設されたものです。

【回答要旨】

 照会の転進助成金は、給与所得又は雑所得に該当することとなります。

 退職前(雇用関係継続中)に支給が確定するものは、雇用関係に基づいて受ける給付ですから、給与所得に該当します。
 退職後(雇用関係終了後)に支給が確定するものは、退職に基因して支払われるものではなく、また、本制度の対象となる講座や試験に該当しなければ助成は受けられない(転進後の就職に役立つことを目的として一定の受講等に要した費用を支弁するものです。)ことから、給与所得退職所得及び一時所得のいずれにも該当しないので、雑所得に該当することとなります。
 なお、この転進助成金は、使用者の業務遂行上の必要に基づき、使用人としての職務に直接必要な資格、技術の習得を目的としたものではないため、非課税とはなりません(所得税基本通達9-15)。

【関係法令通達】

 所得税法第28条、第30条、第34条、第35条、所得税基本通達9-15

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/14.htm

関連する質疑応答事例(源泉所得税)

  1. 米国法人に支払う延払債権に係る利子
  2. 日米租税条約第20条に規定する交換教授免税における「一時的に滞在する個人」の範囲
  3. 法人でない労働組合が支払を受ける利子の課税関係
  4. 単身赴任者が会議等に併せて帰宅する場合に支給される旅費
  5. 退職金を分割支給した場合の源泉徴収税額の計算
  6. 非居住者である馬主が支払を受ける競馬の賞金等
  7. インド輸出入銀行によって保証された借入金の利子
  8. 過去に遡及して扶養手当を返還させた場合の源泉徴収税額の再計算
  9. 海外における情報提供料
  10. 期中配当に対する租税条約における親子間配当の限度税率の適用要件(所有期間要件の判定時期)
  11. 米国法人に支払うコンテナーの使用料
  12. ドイツの法人に支払う技術導入に係るオプションフィー(選択権料)
  13. 金銭の払込みに代えて報酬債権をもって相殺するストックオプションの税制適格の要否
  14. 居住者に支払う職務発明の対価
  15. 校閲の報酬
  16. 障害者等のマル優制度を利用していた預金者が資格外となった場合の課税関係
  17. 労働保険事務組合が社会保険労務士に支払う金員
  18. 国外で留守家族に支払われる給与
  19. 契約改訂により2年を超えることとなった場合の交換教授免税(日米租税条約)
  20. 販売員に対し引抜き防止のために支給した慰留金

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:280
昨日:481
ページビュー
今日:662
昨日:2,310

ページの先頭へ移動