法人の税額控除(研究開発)で節税
法人の税額控除(研究開発)で節税する。試験研究費や中小企業技術基盤強化税制に関する税額控除について。

配偶者控除と寡夫控除の双方適用|源泉所得税

[配偶者控除と寡夫控除の双方適用]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A社の従業員Bは、妻を控除対象配偶者としていました。ところが、その妻は本年9月に死亡しました。
 このような場合、Bの年末調整に当たっては、配偶者控除と寡夫控除を併せて適用できますか。
 なお、Bは寡夫控除の対象となる「寡夫」の要件は備えています。

【回答要旨】

 配偶者控除と寡夫控除の両方について適用できます。

 控除対象配偶者又は寡夫に該当するかどうかは、通常その年の12月31日の現況により判定することになっていますが、控除対象配偶者が年の中途で死亡した場合には、その死亡時の現況により判定することとされています。
 したがって、まず、配偶者控除については、Bの妻が死亡した時点で判定することとなりますので、この時点で、生計を一にしているなどの控除対象配偶者としての要件が満たされていれば配偶者控除が受けられます。
 次に、寡夫控除については、12月31日の時点で判定することとなりますが、寡夫としての要件を満たしているとのことですから、これも受けられることとなります。

【関係法令通達】

 所得税法第85条第1項、第3項、所得税基本通達81-1

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/10.htm

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