減価償却で節税
減価償却で節税する。減価償却資産の取得価額が、10万円未満・20万円未満・30万円未満の場合の会計処理方法。

社員に家具等を貸与した場合の経済的利益|源泉所得税

[社員に家具等を貸与した場合の経済的利益]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A社は、外国人社員(居住者)に社宅を貸与する際、自社所有の家具又は他からリースを受けた家具等を無償で貸与していますが、この場合の経済的利益はどのように評価すればよいですか。
 なお、貸与する家具等は、テレビ、ステレオ、洗濯機、炊飯器、ベッド及びタンスで、時価総額300万円程度のものであり、また、これらのリースを受けた場合の1か月当たりのリース料の合計額は10万円程度です。

【回答要旨】

 家具等を貸与した場合の経済的利益の額は、自社所有の家具等については、定額法によって計算したその減価償却費相当額にその家具等の維持管理のために通常要する費用相当額を加算するなどの方法によって合理的に見積もった額とし、リースを受けた家具等については、リース料相当額となります。

 自社所有又はリースによる家具等を役員又は使用人に貸与する場合の経済的利益については、社宅の賃貸料相当額の計算とは原則として区分して評価することとなります。この場合の評価は、その家具等を貸与することとした場合に通常支払われる対価の額となりますが、自社所有の場合には、定額法によって減価償却費相当額等を基礎として合理的に算出した額をもって経済的利益の額とすることとなります。

【関係法令通達】

 所得税法第36条第1項、第2項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/05.htm

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