会議費で節税
会議費で節税する。交際費と異なり費用上限がない反面、会議としての実態が必要とされる。

2以上の使用者から支払を受ける役員の出勤費用|源泉所得税

[2以上の使用者から支払を受ける役員の出勤費用]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 2以上の法人の役員を兼務する者でいずれの法人にも常には出勤を要しないものが、それぞれの法人から支払われる出勤のための費用については、そのうち、いずれか一の法人から支払を受けるものは通勤手当とし、他の法人から支払を受けるものは、所得税基本通達9−5《非常勤役員等の出勤のための費用》により、旅費の取扱いに準じて判断することになりますか。

【回答要旨】

 常には出勤を要しない役員に対して支払う出勤のための費用については、2以上の者から支払われる場合であっても、そのいずれについても所得税基本通達9−5により判断することとなります。したがって、その出勤のために直接必要であると認められる部分の金品はいわゆる旅費の取扱い(所得税法第9条第1項第4号)に準じて課税しなくて差し支えありません。

【関係法令通達】

 所得税法第9条第1項第4号、第5号、所得税法施行令第20条の2、所得税基本通達9−5

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/01.htm

関連する質疑応答事例(源泉所得税)

  1. 米国法人に支払う延払債権に係る利子
  2. 退職所得の受給に関する申告書に支払済の退職手当を記載しないで提出した場合の是正方法
  3. 死亡後に支給の確定した退職金の改訂差額
  4. 要約筆記の報酬
  5. 非居住者であった期間内の社会保険料、生命保険料
  6. 日米租税条約における短期滞在者免税を適用する場合の183日以下の判定
  7. 破産管財人報酬
  8. スウェーデン法人に支払う特許権の譲渡対価
  9. 障害者等のマル優制度を利用していた預金者が資格外となった場合の課税関係
  10. 時間外勤務が深夜に及ぶ場合のホテル代
  11. 災害減免法の適用
  12. 学生のアルバイト代
  13. 会社設立発起人が受ける報酬の所得区分
  14. 変額個人年金保険の据置期間中に定期的に支払われる引出金に対する源泉徴収の要否
  15. 非居住者に支払う職務発明の対価
  16. 非居住者に支払う翻訳料
  17. 成績優秀者を対象として行う海外旅行に係る経済的利益
  18. スタイリスト料及びヘアメイク料
  19. 緊急業務のために出社する従業員に支給するタクシー代等
  20. カフェテリアプランによる旅行費用等の補助を受けた場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:217
昨日:521
ページビュー
今日:390
昨日:3,158

ページの先頭へ移動