数口の納税準備預金のうち一つのものから目的外払出しがあった場合|源泉所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
納税準備預金から租税の納付目的以外の払出しがありましたが、この納税準備預金の預金者は、それ以外にも他の金融機関に納税準備預金を有しています(注)。この場合、租税の納付目的以外の払出しについては、非課税とはされませんが、これ以外の納税準備預金の利子については引き続き非課税とされますか。
(注) 法人税、消費税、地方税などの税目ごとに納税準備預金を設定しています。
【回答要旨】
他の納税準備預金の利子については引き続き非課税となります。
納税準備預金とは、租税の納付に充てることを目的とした一定の金融機関に対する預金であり、当該金融機関が他の預金と区分して経理しているものです。
この納税準備預金の利子は、原則として非課税とされていますが、その納税準備預金から租税の納付目的以外の払出しがあった場合には、その払出しの日の属する利子の計算期間に対応する利子については、非課税とされません(租税特別措置法第5条)。
この納税準備預金は1つの金融機関に対して1口だけしか設定できないこととはされていないため、同一の金融機関に数口の納税準備預金が存在することもあり、1口の預金について納税目的以外の払出しがあった場合に、同時に存在する他の納税準備預金(金融機関が同一の場合も、同一でない場合もあります。)の利子の取扱いについて疑義が生じますが、租税特別措置法第5条の規定は、原則として、「納税準備預金の利子については、所得税を課さない」となっており、また、納税目的以外の払出しがあった場合の取扱いも「当該預金から・・・引き出された金額がある場合には、・・・対応する利子については、所得税を課する」としており、預金者ごとに非課税の取扱いをする規定振りとはなっていません。
このため、各納税準備預金ごとに租税の納付目的以外の払出しの有無を判断すればよく、他の納税準備預金の利子については課税されません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第5条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/02/09.htm
関連する質疑応答事例(源泉所得税)
- 役員退職金制度の廃止に伴い親会社から発行される新株予約権の課税関係
- 健康保険料の事業主負担(2分の1以上の負担)による経済的利益
- 源泉徴収の対象となる所得の支払地の判定
- ゴルフ大会の協賛者が提供するプロゴルファーの賞金
- 登録政治資金監査人に支払われる政治資金の監査等業務に対する報酬に係る源泉徴収の要否
- 租税条約による限度税率が国内法による税率を超える場合の源泉徴収税率
- 法人でない労働組合が支払を受ける利子の課税関係
- 組織変更に伴い株式以外の資産の交付を受けた場合
- 障害者が2キロメートル未満を交通用具で通勤する場合の通勤手当の非課税限度額
- 販売員に対し引抜き防止のために支給した慰留金
- 死亡後に支給の確定した退職金の改訂差額
- 非居住者に支払う職務発明の対価
- 非居住者に支払う翻訳料
- 過去に遡及して扶養手当を返還させた場合の源泉徴収税額の再計算
- 退職手当等とみなされる一時金につき、支払額の計算の基礎とならない制度加入期間がある場合の勤続年数
- テロップ代金
- 米国法人に支払う延払債権に係る利子
- 専業モデルは芸能人に該当するか
- 海外勤務期間内に控除対象扶養親族が死亡した場合の扶養控除の適用
- 時間外勤務が深夜に及ぶ場合のホテル代
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。