海外事業所等へ勤務するための出国の意義|源泉所得税
[海外事業所等へ勤務するための出国の意義]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出して財形貯蓄を行っているAが、会社の業務命令に基づき2年間の予定で海外の大学で研究(勉強)するため出国することとなりました。
海外の大学での研究期間中も、会社とAとの雇用契約は継続しており、かつ、当該雇用契約に基づく賃金の一部が国内において支払われることとされています。
この場合、Aは、租税特別措置法施行令第2条の21第1項に規定する「海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」を提出して、引き続き非課税の適用を受けることができますか。
【回答要旨】
Aが海外事業所等へ勤務するための出国として取り扱い、引き続き非課税の適用を受けることができます。
海外の大学での研究(勉強)は、会社の業務命令に基づくものですので、これを国外の事務所、事業所等における勤務として、財産形成非課税住宅貯蓄の継続適用を認めて差し支えありません。
【関係法令通達】
租税特別措置法施行令第2条の21第1項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/02/08.htm
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