青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

源泉徴収の対象となる所得の支払地の判定|源泉所得税

[源泉徴収の対象となる所得の支払地の判定]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 内国法人A社は、ドイツ法人から特許権の使用許諾を受け、使用料を支払うこととなりました。本年10月の支払分については、役員Bがドイツに出張することから、たまたま役員Bがその対価を現地で支払うこととしていますが、この場合、使用料は国外で支払うものですから、源泉所得税は11月末日までに納付すればよいと思いますがどうですか。

【回答要旨】

 金銭の交付が国外で行われたものであっても、国内でその支払事務が取り扱われたと認められるものについては国内払に該当し、源泉所得税は支払の翌月10日までに納付しなければなりません。

 国内源泉所得が国外において支払われる場合とは、
 利子・配当等について、契約に基づく支払代行機関が国外に置かれ、当該代行機関を通じて利子・配当等を支払う場合
 国内で勤務する非居住者に対して、その給与等を国外の本店等が支払う場合
などが考えられます。
 これらの場合には、源泉徴収の対象となるものの支払事務を取り扱う場所が国外にあり、国内には源泉所得税の納税地は存在しません。ただし、当該支払をする者が国内に事務所等を有する場合は、国内で支払うものとみなして源泉徴収を行うこととなり、このときの納期限は支払った月の翌月末日となります(所得税法第212条第2項)。
 出張した際に支払を行うような場合は、その支払事務(支払額の計算、支出の決定、支払資金の用意、金員の交付等の一連の手続)は国内で取り扱われたものと認められることから、国内払となり、支払の翌月10日までに納付する必要があります(所得税法第212条第1項)。

【関係法令通達】

 所得税法第212条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/01/11.htm

関連する質疑応答事例(源泉所得税)

  1. 役員に貸与したマンションの管理費
  2. 要約筆記の報酬
  3. 海外における情報提供料
  4. 期中配当に対する租税条約における親子間配当の限度税率の適用要件(所有期間要件の判定時期)
  5. 短期滞在者免税の適用を受けていた者の滞在日数が事後的に183日を超えた場合
  6. 非居住者である非常勤役員に支払う退職金
  7. 源泉徴収の対象となる所得の支払地の判定
  8. 販売員に対し引抜き防止のために支給した慰留金
  9. 労働組合の執行委員が休日に組合行事等に従事した場合の日当
  10. 租税条約による限度税率が国内法による税率を超える場合の源泉徴収税率
  11. 交換教授免税における2年間の滞在期間(日仏租税条約)
  12. 単身赴任者が会議等に併せて帰宅する場合に支給される旅費
  13. 交通用具を使用している者の通勤距離が変更となった場合の非課税限度額
  14. 土地等が共有されている場合の取扱い
  15. 定年退職者に対する海外慰安旅行についての課税関係
  16. 日米租税条約における短期滞在者免税を適用する場合の183日以下の判定
  17. 国内で使用する機械を米国法人から賃借した場合
  18. カフェテリアプランによる医療費等の補助を受けた場合
  19. 非居住者に支払う翻訳料
  20. 妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:1,125
昨日:756
ページビュー
今日:3,097
昨日:1,477

ページの先頭へ移動