少人数私募債で節税
少人数私募債で節税する。少人数私募債のメリットや制限、役員退職金の原資、小分けして毎年贈与、信託して元本受益権を贈与、信託した元本受益権を小..

第六章 滞納処分に関する猶予等:国税徴収法施行令

第六章 滞納処分に関する猶予等:国税徴収法施行令に関する法令(附則を除く)。

国税徴収法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第五節 滞納処分費

(滞納処分費の納入の告知の手続)

第五十一条

 法第百三十八条(滞納処分費の納入の告知)の規定による納入の告知は、次の事項を記載した納入告知書でしなければならない。ただし、滞納処分費につき直ちに滞納処分をしなければならないときは、徴収職員に口頭で行わせることができる。

 滞納処分費の徴収の基因となつた国税の年度及び税目

 納付すべき金額

 納期限

 納付場所    

第六節 財産の調査

(捜索調書の記載事項)

第五十二条

 捜索調書には、徴収職員が次の事項を記載して署名押印をしなければならない。ただし、第二号に掲げる事項は、捜索に係る国税につき差押調書の謄本、差押書又は参加差押通知書がその捜索を受けた滞納者又は第三者に既に交付されている場合には、記載を省略することができる。

 滞納者の氏名及び住所又は居所

 滞納に係る国税の年度、税目、納期限及び金額

 法第百四十二条第二項(第三者の物等の捜索)の規定により第三者の物又は住居その他の場所につき捜索した場合には、その者の氏名及び住所又は居所

 捜索した日時

 捜索した物又は住居その他の場所の名称又は所在その他必要な事項

 徴収職員は、捜索調書に法第百四十四条(捜索の立会人)の立会人の署名押印を求めなければならない。この場合において、立会人が署名押印をしないときは、その理由を捜索調書に附記しなければならない。   

第六章 滞納処分に関する猶予等

    

第一節 換価の猶予

(換価の猶予の申請手続等)

第五十三条

 法第百五十一条第二項及び第百五十一条の二第三項(換価の猶予の要件等)並びに法第百五十二条第四項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)において読み替えて準用する国税通則法第四十六条の二第四項(納税の猶予の申請手続等)に規定する政令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類

 猶予を受けようとする日前一年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類

 猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、猶予期間が三月を超える場合には、国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第十六条(担保の提供手続)の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類

 法第百五十一条の二第三項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第百五十一条の二第一項の国税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細

 納付すべき国税の年度、税目、納期限及び金額

 前号の金額のうちその納付を困難とする金額

 当該猶予を受けようとする期間

 猶予に係る金額を分割して納付する場合の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額

 猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、猶予期間が三月を超える場合には、提供しようとする国税通則法第五十条各号(担保の種類)に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)

 法第百五十二条第一項に規定する政令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した残額とする。

 納付すべき国税の金額

 税務署長が法第百五十一条第一項又は第百五十一条の二第一項の規定による換価の猶予をしようとする日の前日において滞納者が有する現金、預貯金その他換価の容易な財産の価額に相当する金額からその者の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額を控除した残額

 法人 その事業の継続のために当面必要な運転資金の額

 個人 その者及びその者と生計を一にする配偶者その他の親族(その者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)の生活の維持のために通常必要とされる費用に相当する金額(その者が負担すべきものに限る。)並びにその者の事業の継続のために当面必要な運転資金の額

 法第百五十二条第四項において読み替えて準用する国税通則法第四十六条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 猶予期間の延長を受けようとする国税の年度、税目、納期限及び金額

 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付することができないやむを得ない理由及びその猶予期間の延長を受けようとする期間

 第二項第五号及び第六号に掲げる事項

第五十四条

 削除    

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE329.html

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