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国税通則法施行規則

国税通則法施行規則に関する法令全文(附則を除く)。

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国税通則法施行規則

国税通則法施行規則
(昭和三十七年四月二日大蔵省令第二十八号)



最終改正:平成二八年三月三一日財務省令第二一号
(最終改正までの未施行法令)平成二十八年三月三十一日財務省令第二十一号(未施行) 
 国税通則法施行令第二十一条第一項ただし書及び第二項、第三十四条第一項第五号並びに第三十六条の規定に基づき、国税通則法施行規則を次のように定める。

(交付送達の手続)

第一条

 税務署その他の行政機関の職員(以下この条において「交付送達を行なう職員」という。)は、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号。以下「法」という。)第十二条第四項又は第五項第一号(交付送達)の規定により交付送達を行なつた場合には、その交付を受けた者に対し、その旨を記載した書面に署名押印(記名押印を含む。以下この条において同じ。)を求めなければならない。この場合において、その者が署名押印の求めに応じないときは、交付送達を行なう職員は、その理由を附記しなければならない。

 交付送達を行なう職員は、法第十二条第五項第二号の交付送達を行なつた場合には、その旨を記載した書面を作成しなければならない。

 第一項の規定は、税関の当該職員が納税告知書(本邦に入国する者が、入国の際に携帯し、又は別送して輸入する物品につき課する法第二条第三号(消費税等)に規定する消費税等に係るものに限る。)を法第十二条第四項ただし書の規定により交付した場合には、適用しない。(公示送達の方法)

第一条の二

 外国においてすべき送達については、税務署長その他の行政機関の長は、公示送達があつたことを通知することができる。(納付委託の対象)

第二条

 法第三十四条の三第一項(納付受託者に対する納付の委託)に規定する財務省令で定める金額は、三十万円とし、同項に規定する財務省令で定める納付書は、国税局又は税務署の職員から交付又は送付された納付書(納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書)であり、かつ、バーコードの記載があるものとする。(納付受託者の指定の基準)

第三条

 国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号。以下「令」という。)第七条の二第二号(納付受託者の指定要件)に規定する財務省令で定める基準は、公租公課又は公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これに準ずるものに係る料金をいう。)の納付又は収納に関する事務処理の実績を有する者その他これらの者に準じて国税(法第二条第一号(定義)に規定する国税をいう。以下同じ。)の納付に関する事務を適正かつ確実に遂行することができると認められる者であることとする。(納付受託者の指定の手続)

第四条

 法第三十四条の四第一項(納付受託者)の規定による国税庁長官の指定を受けようとする者は、その名称、住所又は事務所の所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項(定義)に規定する法人番号(同項に規定する法人番号を有しない者にあつては、その名称及び住所又は事務所の所在地)を記載した申出書を国税庁長官に提出しなければならない。

 前項の申出書には、定款、法人の登記事項証明書並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び事業報告又はこれらに準ずるもの(以下この項において「定款等」という。)を添付しなければならない。ただし、国税庁長官が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによつて、自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イ(定義)に規定する自動公衆送信装置をいう。)に記録されている情報のうち定款等の内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合については、この限りでない。

 国税庁長官は、第一項の申出書の提出があつた場合において、その申出につき指定をしたときはその旨を、指定をしないこととしたときはその旨及びその理由を当該申出書を提出した者に通知しなければならない。(納付受託者の指定に係る公示事項)

第五条

 法第三十四条の四第二項(納付受託者)に規定する財務省令で定める事項は、国税庁長官が同条第一項の規定による指定をした日とする。(納付受託者の名称等の変更の届出)

第六条

 納付受託者(法第三十四条の四第一項(納付受託者)に規定する納付受託者をいう。以下同じ。)は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、同条第三項の規定により、変更しようとする日の前日から起算して六十日前の日又はその変更を決定した日の翌日から起算して十四日後の日のいずれか早い日までに、その旨を記載した届出書を国税庁長官に提出しなければならない。(納付受託の手続)

第七条

 納付受託者は、法第三十四条の三第一項(納付受託者に対する納付の委託)の規定により国税を納付しようとする者の委託(以下この条及び次条において「納付の委託」という。)に基づき当該国税の額に相当する金銭の交付を受けたときは、これを受領し、当該国税を納付しようとする者に、払込金受領証を交付しなければならない。

 前項の納付受託者は、納付の委託を受けた国税に係る払込取扱票を保存しなければならない。(納付受託者の報告)

第八条

 納付受託者は、法第三十四条の五第二項(納付受託者の納付)の規定により、次に掲げる事項を国税庁長官に報告しなければならない。

 報告の対象となつた期間並びに当該期間において受けた納付の委託に係る件数、合計額及び納付年月日

 前号の期間において受けた納付の委託につき次に掲げる事項

 納付の委託をした者の氏名又は名称

 納付の委託を受けた国税の税目及び税額

 納付の委託をした者から金銭の交付を受けた年月日(納付受託者に対する報告の徴求)

第九条

 国税庁長官は、納付受託者に対し、法第三十四条の六第二項(納付受託者の帳簿保存等の義務)の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。(納付受託者の指定取消の通知)

第十条

 国税庁長官は、法第三十四条の七第一項(納付受託者の指定の取消し)の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知しなければならない。(身分証明書の交付)

第十条の二

 国税局長、税務署長又は税関長は、法第四十六条の二第十一項(納税の猶予の申請手続等)の規定により質問又は検査を行う職員に、同条第十二項の身分証明書を交付しなければならない。(供託することができる振替債)

第十一条

 令第十六条第一項(担保の提供手続)に規定する財務省令で定める振替債は、振替国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債をいう。)とする。(納税管理人でなくなる事由等)

第十一条の二

 令第二十九条第二項第一号ロ(還付金に係る決定等の期間制限の起算日等)に規定する財務省令で定める事由は、納税管理人が破産手続開始の決定又は後見開始の審判を受けたこととする。

 令第二十九条第二項第一号ニに規定する財務省令で定める事由は、税務代理人(法第七十四条の九第三項第二号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する税務代理人をいう。次条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当することとする。

 破産手続開始の決定又は後見開始の審判を受けたこと。

 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二十六条第一項各号(登録の抹消)のいずれかに該当することとなつたこと。

 税理士法第四十三条(業務の停止)の規定に該当することとなつたこと、同法第四十五条(脱税相談等をした場合の懲戒)若しくは第四十六条(一般の懲戒)の規定による税理士業務の停止の処分を受けたこと又は同法第四十八条の二十第一項(違法行為等についての処分)の規定による業務の停止を命ぜられたこと。(税務代理人がある場合における納税義務者に対する調査の事前通知)

第十一条の三

 法第七十四条の九第五項(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する財務省令で定める場合は、税理士法施行規則(昭和二十六年大蔵省令第五十五号)第十五条(税務代理権限証書)の税務代理権限証書(次項において「税務代理権限証書」という。)に、法第七十四条の九第三項第一号に規定する納税義務者への調査の通知は税務代理人に対してすれば足りる旨の記載がある場合とする。

 法第七十四条の九第六項に規定する財務省令で定める場合は、税務代理権限証書に、当該税務代理権限証書を提出する者を同項の代表する税務代理人として定めた旨の記載がある場合とする。(審査請求に係る書類の提出先)

第十二条

 法第八十七条第二項(審査請求書の記載事項等)に規定する審査請求書その他国税不服審判所長に対する審査請求(以下「審査請求」という。)に関し提出する書類は、法令に別段の定めがある場合を除き、その審査請求に係る法第九十三条第一項(答弁書の提出)に規定する原処分庁の管轄区域を管轄する国税不服審判所の支部(以下「支部」という。)の首席国税審判官に提出するものとする。ただし、審査請求に係る処分が所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税(法第二条第九号(定義)に規定する課税資産の譲渡等に係る消費税をいう。)又は電源開発促進税に係る税務署長又は国税局長の処分(国税の徴収に関する処分(法第三十六条第一項(納税の告知)の規定による納税の告知のうち同項第一号(不納付加算税及び法第六十八条第三項(重加算税)の規定による重加算税に係る部分に限る。)及び第二号に係るものを除く。)及び滞納処分(その例による処分を含む。)を除く。)である場合においては、当該書類は、審査請求をする際における当該国税の納税地を管轄する支部の首席国税審判官に提出するものとする。

 次の各号のいずれかに該当するときは、その時以後において審査請求に関し提出する書類は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める者に提出するものとする。

 国税不服審判所長が令第三十八条第二項後段(権限の委任等)の規定により審査請求人に通知をしたとき 国税不服審判所長

 前項ただし書に規定する処分につき審査請求があつた場合において、その後当該審査請求に係る国税の納税地に異動があり、異動後に審査請求に関し提出する書類につき同項ただし書の首席国税審判官がその提出先を変更する必要があると認めてその旨を審査請求人に通知したとき 異動後の納税地を管轄する支部の首席国税審判官(電磁的記録に記録された事項の表示等)

第十二条の二

 法第九十七条の三第一項(審理関係人による物件の閲覧等)の規定による閲覧に係る電磁的記録(法第三十四条の六第三項(納付受託者の帳簿保存等の義務)に規定する電磁的記録をいう。)に記録された事項の表示は、当該事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により行うものとする。

 令第三十五条の二第四項(交付の求め等)に規定する財務省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した書面とする。

 令第三十五条の二第一項第一号に規定する対象書類を複写し、又は同号に規定する対象電磁的記録に記録された事項を出力した用紙について法第九十七条の三第一項の規定による交付を求める枚数

 令第三十五条の二第三項に規定する手数料の額

 令第三十五条の二第八項に規定する財務省令で定める方法は、郵便切手又は国税庁長官が定めるこれに類する証票で納付する方法とする。(納税証明書の交付を請求することができる事項)

第十三条

 令第四十一条第一項第六号(納税証明書の交付の請求)に規定する財務省令で定める事項は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第六十八条第一項(所得税額の控除)の規定により法人税の額から控除すべき所得税の額その他国税に関する事項で地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十四条の九第二項各号(法定納期限等以前に設定された担保権の優先)に掲げる地方税の額の算出のため必要なもの(令第四十一条第一項第一号及び第三号に掲げる事項を除く。)とする。(納税証明書にはられた収入印紙の消印等)

第十四条

 国税局長、税務署長又は税関長は、令第四十一条第四項(納税証明書の交付請求の手続)に規定する請求書が提出された場合において、令第四十二条第一項(納税証明書の交付手数料)に規定する納付すべき手数料の額に相当する金額の収入印紙がはられていることを確認したときは、その請求書の紙面と収入印紙の彩紋とにかけて明りように消印をしなければならない。

 令第四十二条第三項に規定する財務省令で定める方法は、同項に規定する請求をする場合に国税局長、税務署長又は税関長から得た納付情報により納付する方法とする。(法人課税信託の名称の併記)

第十五条

 法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二(定義)に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)の受託者が当該法人課税信託について、国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に申告書、申請書、届出書その他の書類を提出する場合には、当該書類には、法第百二十四条第一項(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)の規定により記載すべき事項のほか、当該法人課税信託の名称を併せて記載しなければならない。(納付書の書式等)

第十六条

法及び令の規定により作成する書面のうち、次の表の上欄に掲げるものの様式及び作成の方法は、それぞれ同表の下欄に掲げる書式に定めるところによる。
法第三十四条第一項(納付の手続)の納付書別紙第一号書式
別紙第一号の二書式法第三十四条の六第一項(納付受託者の帳簿保存等の義務)の帳簿別紙第一号の三書式法第三十六条第二項(納税の告知)の納税告知書別紙第二号書式
別紙第二号の二書式法第三十七条第一項(督促)の督促状別紙第三号書式法第五十二条第二項(保証人の納付)の納付通知書別紙第四号書式法第五十二条第三項の納付催告書別紙第五号書式法第五十五条第二項(納付委託)の納付受託証書別紙第六号書式法第九十七条第三項(身分証明書の提示)の身分証明書別紙第七号書式令第四十一条第四項(納税証明書の交付の請求)の請求書別紙第八号書式法第百二十三条第一項(納税証明書の交付)の証明書別紙第九号書式

 法第三十七条第一項の督促状又は法第三十八条第二項(繰上請求)の繰上請求書(同条第一項の規定による請求をする旨を付記した納税告知書を含む。)には、延滞税が未納の税額に年七・三パーセント若しくは年十四・六パーセントの割合で課される各期間を付記し、又は当該各期間を記載した書面を添付するものとする。

 法第四十六条の二第十二項(納税の猶予の申請手続等)の身分証明書の様式及び作成の方法は、国税徴収法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第三十一号)別紙第十二号書式に所要の調整を加えたものによる。
   

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F03401000028.html

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