譲渡所得(総合課税)で節税
譲渡所得(総合課税)で節税する。譲渡所得の特別控除、5年超の保有で所得が半分、生活用動産の譲渡、事業用の自動車の譲渡、損益通算について。

第八章 不服審査(第三十一条―第三十八条):国税通則法施行令

第八章 不服審査(第三十一条―第三十八条):国税通則法施行令に関する法令(附則を除く)。

国税通則法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第八章 不服審査

(国税審判官の資格)

第三十一条

 国税審判官の任命資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 弁護士、税理士、公認会計士、大学の教授若しくは准教授、裁判官又は検察官の職にあつた経歴を有する者で、国税に関する学識経験を有するもの

 職務の級が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イ(俸給表の種類)に掲げる行政職俸給表(一)による六級若しくは同項第三号に掲げる税務職俸給表による六級又はこれらに相当すると認められる級以上の国家公務員であつて、国税に関する事務に従事した経歴を有する者

 その他国税庁長官が国税に関し前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認める者(再調査の請求書の添付書面)

第三十一条の二

 法第八十一条第二項(再調査の請求書の記載事項等)に規定する再調査の請求書には、再調査の請求人が代理人によつて再調査の請求をする場合にあつては代理人の権限を証する書面を、再調査の請求人が総代を互選した場合にあつては総代の権限を証する書面を、それぞれ添付しなければならない。(審査請求書の添付書類等)

第三十二条

 国税に関する法律に基づく処分について審査請求をしようとする者は、法第八十七条第二項(審査請求書の記載事項等)に規定する審査請求書(以下この条及び次条において「審査請求書」という。)に、法第八十七条第一項第三号の趣旨及び理由を計数的に説明する資料を添付するように努めなければならない。

 審査請求書は、正副二通を提出しなければならない。

 審査請求書の正本には、審査請求人が代理人によつて審査請求をする場合にあつては代理人の権限を証する書面を、審査請求人が総代を互選した場合にあつては総代の権限を証する書面を、それぞれ添付しなければならない。

 第二項の規定にかかわらず、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して審査請求がされた場合には、第二項の規定に従つて審査請求書が提出されたものとみなす。(審査請求書の送付)

第三十二条の二

 法第九十三条第一項後段(答弁書の提出等)の規定による審査請求書の送付は、審査請求書の副本(法第百十二条第三項(誤つた教示をした場合の救済)の規定の適用がある場合にあつては、審査請求書の写し。次項において同じ。)によつてする。

 前条第四項に規定する場合において、当該審査請求に係る電磁的記録(法第三十四条の六第三項(納付受託者の帳簿保存等の義務)に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)については、審査請求書の副本とみなして、前項の規定を適用する。(答弁書の提出)

第三十二条の三

 答弁書は、正本並びに当該答弁書を送付すべき審査請求人及び参加人(法第百九条第三項(参加人)に規定する参加人をいう。以下同じ。)の数に相当する通数の副本を提出しなければならない。

 前項の規定にかかわらず、情報通信技術利用法第三条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して答弁がされた場合には、前項の規定に従つて答弁書が提出されたものとみなす。

 法第九十三条第三項(答弁書の提出等)の規定による答弁書の送付は、答弁書の副本によつてする。

 第二項に規定する場合において、当該答弁に係る電磁的記録については、答弁書の副本とみなして、前項の規定を適用する。(担当審判官の通知)

第三十三条

 国税不服審判所長は、法第九十四条第一項(担当審判官等の指定)の規定により担当審判官を指定したときは、遅滞なく、審査請求人及び参加人にその氏名及び所属を通知しなければならない。担当審判官を変更したときも、また同様とする。(反論書等の提出)

第三十三条の二

 法第九十五条第一項(反論書等の提出)に規定する反論書(以下この条において「反論書」という。)は、正本並びに当該反論書を送付すべき参加人及び原処分庁(法第九十三条第一項(答弁書の提出等)に規定する原処分庁をいう。以下この項及び第三十八条第二項(権限の委任等)において同じ。)の数に相当する通数の副本を、法第九十五条第二項に規定する参加人意見書(以下この条において「参加人意見書」という。)は、正本並びに当該参加人意見書を送付すべき審査請求人及び原処分庁の数に相当する通数の副本を、それぞれ提出しなければならない。

 前項の規定にかかわらず、情報通信技術利用法第三条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して反論がされ、又は意見が述べられた場合には、前項の規定に従つて反論書又は参加人意見書が提出されたものとみなす。

 法第九十五条第三項の規定による反論書又は参加人意見書の送付は、反論書又は参加人意見書の副本によつてする。

 第二項に規定する場合において、当該反論又は当該意見に係る電磁的記録については、反論書又は参加人意見書の副本とみなして、前項の規定を適用する。(審査請求人の特殊関係者の範囲)

第三十四条

 法第九十七条第四項(審理のための質問、検査等)に規定する審査請求人と特殊な関係がある者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

  審査請求人の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他審査請求人と生計を一にし、又は審査請求人から受ける金銭その他の財産により生計を維持している親族

 審査請求人から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持している者で前号に掲げる者以外のもの

 審査請求人の使用人その他の従業者

 審査請求人である法人の代表者(法第三条(人格のない社団等に対する法の適用)に規定する人格のない社団等の管理人を含む。)

 審査請求人が法人税法第二条第十号(同族会社の定義)に規定する同族会社である場合には、その判定の基礎となつた株主又は社員である個人及びその者と第一号又は第二号に規定する関係がある者

 審査請求人の代理人、総代又は納税管理人である個人(通話者等の確認)

第三十五条

 担当審判官は、法第九十七条の二第二項(審理手続の計画的遂行)の規定による意見の聴取を行う場合には、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。(交付の求め等)

第三十五条の二

 法第九十七条の三第一項(審理関係人による物件の閲覧等)の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

 交付に係る法第九十七条の三第一項に規定する書類(以下この条において「対象書類」という。)又は交付に係る同項に規定する電磁的記録(以下この条において「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項

 対象書類又は対象電磁的記録について求める交付の方法(次項各号に掲げる交付の方法をいう。)

 対象書類又は対象電磁的記録について第八項に規定する送付による交付を求める場合にあつては、その旨

 法第九十七条の三第一項の規定による交付は、次の各号のいずれかの方法によつてする。

 対象書類の写しの交付にあつては、当該対象書類を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

 対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあつては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

 法第九十七条の三第四項の規定により納付しなければならない手数料(以下この条において「手数料」という。)の額は、用紙一枚につき十円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあつては、二十円)とする。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を一枚として手数料の額を算定する。

 手数料は、財務省令で定める書面に収入印紙を貼つて納付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

 手数料の納付について収入印紙によることが適当でない審査請求として国税庁長官がその範囲及び手数料の納付の方法を官報により公示した場合において、公示された方法により手数料を納付する場合

 国税不服審判所の事務所において手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を国税庁長官が官報により公示した場合において、手数料を当該事務所において現金で納付する場合

 担当審判官は、法第九十七条の三第一項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下この条において「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、同項の規定による交付の求め一件につき二千円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。

 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、法第九十七条の三第一項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を担当審判官に提出しなければならない。

 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号(種類)に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあつては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

 法第九十七条の三第一項の規定による交付を受ける審査請求人等は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象書類の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、財務省令で定める方法により納付しなければならない。(議決)

第三十六条

 法第九十八条第四項(裁決)の担当審判官及び参加審判官の議決は、これらの者の過半数の意見による。(不服申立てがされた場合における差押えの解除命令等)

第三十七条

 再調査審理庁(法第八十一条第三項(再調査の請求書の記載事項等)に規定する再調査審理庁をいい、再調査の請求に係る国税について法第百五条第四項(不服申立てに係る国税の徴収の猶予等)に規定する徴収の所轄庁であるものを除く。次項において同じ。)若しくは国税庁長官又は国税不服審判所長は、同条第三項又は第五項の規定により、不服申立人が相当の担保を提供してその不服申立ての目的となつた処分に係る国税につき、滞納処分による差押えをしないこと又は既にされている滞納処分による差押えを解除することを求めたときは、当該国税に係る同条第四項に規定する徴収の所轄庁にその差押えをしないこと又は既にされている差押えを解除することを命じ、又は求めなければならない。

 再調査審理庁若しくは国税庁長官又は国税不服審判所長は、法第百五条第二項若しくは第三項の規定による命令をしたとき、又は同条第四項若しくは第五項の規定による求めをしたときは、その旨を不服申立人に通知しなければならない。(代理人等の権限の証明等)

第三十七条の二

 法第百七条第一項(代理人)(法第百九条第三項(参加人)において準用する場合を含む。)の代理人の権限は、第三十一条の二(再調査の請求書の添付書面)及び第三十二条第三項(審査請求書の添付書類等)の規定の適用がある場合のほか、書面で証明しなければならない。法第百七条第二項ただし書(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特別の委任についても、同様とする。

 前項の代理人がその権限を失つたときは、不服申立人は、書面でその旨を国税不服審判所長等(法第百四条第一項(併合審理等)に規定する国税不服審判所長等をいう。)に届け出なければならない。

 第一項前段及び前項の規定は、総代について準用する。(権限の委任等)

第三十八条

 法及びこの政令に規定する国税不服審判所長の権限のうち次に掲げるものは、首席国税審判官に委任する。

 法第十一条(災害等による期限の延長)、法第十三条第二項(相続人に対する書類の送達の特例)、法第九十一条第一項(審査請求書の補正)、法第九十三条第一項及び第三項(答弁書の提出等)、法第九十四条第一項(担当審判官等の指定)、法第百三条(証拠書類等の返還)、法第百四条第一項及び第二項(併合審理等)(同条第四項において準用する場合を含む。)、法第百五条第四項及び第五項(不服申立てと国税の徴収との関係)、同条第七項において準用する法第四十九条第一項(納税の猶予の取消し)、法第百六条第四項(不服申立人の地位の承継)、法第百八条第二項(総代)、法第百九条第一項及び第二項(参加人)並びに法第百十二条第二項及び第四項(誤つた教示をした場合の救済)に規定する権限

 第三十三条(担当審判官の通知)及び第三十七条第二項(不服申立てがされた場合における差押えの解除命令等)に規定する権限

 国税不服審判所長が、審査請求に係る事件について法第九十九条第一項(国税庁長官の法令の解釈と異なる解釈等による裁決)の規定が適用されると見込まれる等のため、国税不服審判所の支部に所属しない国税審判官をその担当審判官とすることが適当であると認めて、その旨を前項の首席国税審判官に通知したときは、その時以後における当該事件に係る同項の権限は、同項の規定にかかわらず、国税不服審判所長が行う。この場合においては、国税不服審判所長は、遅滞なく、審査請求人、参加人及び原処分庁にその旨を通知しなければならない。

 第一項の規定は、国税不服審判所の支部に所属しない国税審判官又は国税副審判官を参加審判官とすることにつき、国税不服審判所長が法第九十四条第一項に規定する権限を自ら行うことを妨げない。   

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE135.html

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