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第四章 納税の猶予及び担保(第十三条―第二十条):国税通則法施行令

第四章 納税の猶予及び担保(第十三条―第二十条):国税通則法施行令に関する法令(附則を除く)。

国税通則法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第四章 納税の猶予及び担保

(納税の猶予の期間)

第十三条

 国税局長、税務署長又は税関長は、法第四十六条第一項(災害による納税の猶予)の規定による納税の猶予の申請があつた場合には、その申請をした納税者の財産のうちその申請の基因となつた災害により被害のあつた財産の損失の状況及び当該財産の種類を勘案して、その猶予期間を定めるものとする。

 法第四十六条第一項に規定する政令で定める期間は、次に掲げる国税の区分に応じ当該各号に定める期間以内の期間とする。

 予定納税に係る所得税 その年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第四十一号(定義)に規定する確定申告期限までの期間

 次条第二項第一号に掲げる法人税 その事業年度の法人税法第七十四条第一項(確定申告)、第八十九条(退職年金等積立金に係る確定申告)(同法第百四十五条の五(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)若しくは第百四十四条の六第一項若しくは第二項(確定申告)の規定による申告書の提出期限又はその連結事業年度の同法第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)の規定による申告書の提出期限までの期間

 次条第二項第二号に掲げる地方法人税 その課税事業年度の地方法人税法第十九条第一項又は第六項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までの期間

 次条第二項第三号に掲げる消費税 その課税期間の消費税法第四十五条第一項(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)の規定による申告書の提出期限までの期間(納税の猶予の特例となる国税)

第十四条

 法第四十六条第一項第一号(災害による納税の猶予)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。

 自動車重量税(法第四十六条第一項の申請の日以前に納税の告知がされたものを除く。)

 法第十五条第三項第四号(特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税)に掲げる印紙税

 登録免許税(法第四十六条第一項の申請の日以前に納税の告知がされたもの及び登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第二十四条第一項(免許等の場合の納付の特例)に規定する登録免許税を除く。)

 法第四十六条第一項第三号に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。

 法人税法第二条第三十号、第三十一号の二若しくは第三十三号(定義)に規定する中間申告書、連結中間申告書若しくは退職年金等積立金中間申告書の提出又は当該申告書の提出がなかつたことによる決定により納付すべき法人税及び当該法人税に係る修正申告書の提出又は更正により納付すべき法人税

 地方法人税法第二条第十五号(定義)に規定する地方法人税中間申告書若しくは同法第十六条第九項(中間申告)の規定による申告書の提出又は当該申告書の提出がなかつたことによる決定により納付すべき地方法人税及び当該地方法人税に係る修正申告書の提出又は更正により納付すべき地方法人税

 消費税法第四十二条第一項、第四項又は第六項(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告)の規定による申告書の提出により納付すべき消費税及び当該消費税に係る修正申告書の提出又は更正により納付すべき消費税(納税の猶予の申請手続等)

第十五条

 納税の告知がされていない源泉徴収による国税につき法第四十六条第一項又は第二項(納税の猶予の要件等)の規定による納税の猶予を受けようとする者は、所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)に規定する計算書を法第四十六条の二第一項又は第二項(納税の猶予の申請手続等)に規定する申請書に添付しなければならない。

 税務署長は、法第四十六条第一項又は第二項の規定により納税の猶予をした源泉徴収による国税について納税の告知をするときは、当該告知に係る納税告知書に、法第三十六条第二項(納税の告知)に規定する事項のほか、当該猶予に係る期限を記載しなければならない。

 前二項の規定は、登録免許税法第二十四条第一項(免許等の場合の納付の特例)に規定する登録免許税について準用する。この場合において、第一項中「所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)に規定する計算書」とあるのは、「当該登録免許税の課税の基因となる登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明がされたことを明らかにする書類」と読み替えるものとする。

第十五条の二

 法第四十六条の二第一項(納税の猶予の申請手続等)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第四十六条第一項(納税の猶予の要件等)の災害によりその者がその財産につき相当な損失を受けたことの事実の詳細(財産の種類ごとの損失の程度その他の被害の状況を含む。)

 納付すべき国税の年度、税目、納期限及び金額

 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額

 当該猶予を受けようとする期間

 法第四十六条の二第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第四十六条第二項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき国税を一時に納付することができない事情の詳細

 前項第二号から第四号までに掲げる事項

 分割納付の方法により納付を行うかどうか(分割納付の方法により納付を行う場合にあつては、分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額を含む。)

 猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、猶予期間が三月を超える場合には、提供しようとする法第五十条各号(担保の種類)に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)

 法第四十六条の二第二項に規定する政令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第四十六条第二項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類

 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類

 猶予を受けようとする日前一年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類

 猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、猶予期間が三月を超える場合には、次条の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類

 法第四十六条の二第三項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第四十六条第三項各号に定める税額に相当する国税を一時に納付することができない事情の詳細

 第一項第二号から第四号まで並びに第二項第三号及び第四号に掲げる事項

 法第四十六条第三項の申請をやむを得ない理由によりその国税の納期限後にする場合には、その理由

 法第四十六条の二第三項及び第四項に規定する政令で定める書類は、第三項第二号から第四号までに掲げる書類とする。

 法第四十六条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 猶予期間の延長を受けようとする国税の年度、税目、納期限及び金額

 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付することができないやむを得ない理由及びその猶予期間の延長を受けようとする期間

 第二項第三号及び第四号に掲げる事項

 法第四十六条の二第五項に規定する政令で定める書類は、第三項第四号に掲げる書類とする。(担保の提供手続)

第十六条

 法第五十条第一号、第二号又は第七号(国債、地方債等)に掲げる担保のうち振替株式等(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項第十二号から第二十一号まで(定義)に掲げる社債等で同条第二項に規定する振替機関が取り扱うものをいう。次項及び次条第三項において同じ。)以外のもの(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項(振替債の供託)に規定する振替債にあつては、財務省令で定めるもの)を提供しようとする者は、これを供託してその供託書の正本をその提供先の国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長(以下この条及び次条において「国税庁長官等」という。)に提出しなければならない。ただし、登録国債については、その登録を受け、登録済通知書を国税庁長官等に提出しなければならない。

 法第五十条第二号に掲げる担保のうち振替株式等を提供しようとする者は、振替株式等の種類に応じ、当該振替株式等に係る振替口座簿の国税庁長官等の口座の質権欄に増加又は増額の記載又は記録をするために振替の申請をしなければならない。

 法第五十条第三号から第五号まで(土地、建物等)に掲げる担保を提供しようとする者は、抵当権を設定するために必要な書類を国税庁長官等に提出しなければならない。この場合において、その提出を受けた国税庁長官等は、抵当権の設定の登記又は登録を関係機関に嘱託しなければならない。

 法第五十条第六号(保証人の保証)に掲げる担保を提供しようとする者は、保証人の保証を証する書面を国税庁長官等に提出しなければならない。(担保の解除)

第十七条

 国税庁長官等は、担保の提供があつた場合において、担保の提供されている国税が完納されたこと、担保を提供した者が法第五十一条第二項(担保の変更)の承認を受けて変更に係る担保を提供したことその他の理由によりその担保を引き続いて提供させる必要がないこととなつたときは、その担保を解除しなければならない。

 担保の解除は、担保を提供した者にその旨を書面で通知することによつて行なう。

 国税庁長官等は、次に掲げる担保を解除したときは、当該各号に定める手続をしなければならない。

 法第五十条第一号、第二号又は第七号(国債、地方債等)に掲げる担保(振替株式等を除く。) 前条第一項の規定により提出された供託書の正本又は登録済通知書の返還

 振替株式等 当該振替株式等について、前条第二項の規定により振替口座簿における減少又は減額の記載又は記録を受けた者の口座に、増加又は増額の記載又は記録をするための振替の申請

 法第五十条第三号から第五号まで(土地、建物等)に掲げる担保 前条第三項の規定により関係機関に嘱託した抵当権の登記又は登録の抹消の嘱託(金銭担保による納付の手続)

第十八条

 法第五十一条第三項(担保として提供した金銭による納付)の規定により担保として提供した金銭をもつて当該担保に係る国税の納付に充てようとする者は、その旨を記載した書面を税務署長又は税関長に提出しなければならない。

 前項の書面の提出があつたときは、その担保として提供された金銭の額(その額が納付すべき国税の額をこえるときは、その国税の額)に相当する国税の納付があつたものとみなす。(保証人に対する納付通知書に係る納付の期限)

第十九条

 法第五十二条第二項(納付通知書による告知)に規定する納付通知書に記載すべき納付の期限は、当該通知書を発する日の翌日から起算して一月を経過する日とする。(国税庁長官等が徴した担保の処分庁)

第二十条

 法第五十三条(国税庁長官等が徴した担保の処分)に規定する政令で定める税務署長は、同条の担保として提供された財産の所在地の所轄税務署長その他国税庁長官又は国税局長が徴した担保の処分につき便宜を有する税務署長とする。   

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE135.html

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