不動産(再建築費評点基準表)で節税
総務省の再建築費評点基準表(固定資産評価基準)や家屋再建築費評点計算書で節税する。家屋再建築費評点計算書の問題点や開示請求等について。

第三章 国税の納付及び徴収(第七条―第十二条):国税通則法施行令

第三章 国税の納付及び徴収(第七条―第十二条):国税通則法施行令に関する法令(附則を除く)。

国税通則法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第三章 国税の納付及び徴収

(口座振替納付に係る納付期日)

第七条

 法第三十四条の二第二項(口座振替納付に係る延滞税等の特例)に規定する政令で定める日は、同条第一項の依頼により送付された納付書が金融機関に到達した日から二取引日を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと税務署長が認める場合には、その承認する日)とする。

 前項に規定する取引日とは、金融機関の休日以外の日をいう。(納付受託者の指定要件)

第七条の二

 法第三十四条の四第一項(納付受託者)に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。

 納付受託者(法第三十四条の四第一項に規定する納付受託者をいう。次条、第七条の四(権限の委任)及び第二十七条の二(期限内申告書を提出する意思等があつたと認められる場合)において同じ。)として納付事務(同項に規定する納付事務をいう。次号において同じ。)を行うことが国税の徴収の確保及び納税者の便益の増進に寄与すると認められること。

 納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものとして財務省令で定める基準を満たしていること。(納付受託者の納付に係る納付期日)

第七条の三

 法第三十四条の五第一項(納付受託者の納付)に規定する政令で定める日は、納付受託者が法第三十四条の三第一項(納付受託者に対する納付の委託)の規定により国税を納付しようとする者の委託に基づき当該国税の額に相当する金銭の交付を受けた日の翌日から起算して十一取引日(第七条第二項(口座振替納付に係る納付期日)に規定する取引日をいう。以下この条において同じ。)を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと国税庁長官が認める場合には、その承認する日)とする。(権限の委任)

第七条の四

 法第三十四条の六第三項(納付受託者の帳簿保存等の義務)の規定による権限は、納付受託者の住所又は事務所の所在地を管轄する国税局長に委任するものとする。ただし、国税庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。(納税の告知に係る納期限等)

第八条

 法第三十六条第一項各号(納税の告知)に掲げる国税につきその法定納期限後に納税の告知をする場合又は過怠税につき納税の告知をする場合には、当該告知に係る納税告知書に記載すべき納期限は、当該告知書を発する日の翌日から起算して一月を経過する日(国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている国税については、当該告知書の送達に要すると見込まれる期間を経過した日)とする。

 法第三十六条第二項ただし書(口頭による納税の告知)に規定する政令で定める場合は、本邦に入国する者が入国の際に携帯して輸入する物品につき課する消費税等を税関の当該職員に即納させる場合その他特別の必要に基づき国税を当該職員に即納させる場合とする。

 法第三十六条第二項ただし書の規定により当該職員が口頭で納税の告知をする場合には、他の当該職員の立会いを受けなければならない。(繰上保全差押に係る通知)

第九条

 法第三十八条第四項(繰上保全差押)において準用する国税徴収法第百五十九条第三項(保全差押に係る通知)の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 法第三十八条第三項の規定により決定した金額

 前号の金額の決定の基因となつた国税の年度及び税目(強制換価の場合の消費税等の徴収に関する通知)

第十条

 法第三十九条第二項(強制換価の場合の消費税等の徴収の特例)の規定による同項に規定する執行機関(以下「執行機関」という。)への通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

 納税者の氏名(法人については、名称。以下同じ。)及び住所又は居所

 強制換価手続が行われている消費税等の課される物品の名称、数量、性質及び所在並びにその手続が滞納処分(その例による処分を含む。以下同じ。)以外の手続であるときは、その手続に係る事件の表示

 前号の物品につき徴収すべき消費税等(その滞納処分費を含む。)の額

 法第三十九条第二項の規定による納税者への通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

 執行機関の名称

 前項第二号及び第三号に掲げる事項(国税を納付した第三者の代位の手続)

第十一条

 国税(その滞納処分費を含む。以下同じ。)を納付した第三者は、法第四十一条第二項(国税を納付した第三者の代位)の規定により国に代位しようとする場合には、国税の納付について正当な利益を有すること又は国税を納付すべき者の同意を得たことを証する書面を、その国税の納付の日の翌日までに、国税局長、税務署長又は税関長に提出しなければならない。

第十二条

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出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE135.html

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